<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
  <title>居酒屋呑兵</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/" />
  <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/whatsnew/atom.php" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1</id>
  <updated>2010-03-13T06:04:29+09:00</updated>
      <generator uri="http://linux2.ohwada.net/">XOOPS Whatsnew</generator>
        <rights>Copyright (c) 2010, nonn50</rights>
    <author>
  <name>nonn50</name>
        <email>nonn100@livedoor.com</email>
    </author>
  <entry>
  <title type="html">動物の愛護及び管理に関する法律</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/4552.html" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.8.1</id>
  <updated>2010-03-12T17:54:44+09:00</updated>
      <published>2010-03-12T17:54:44+09:00</published>
        <category term="呑兵@xpWiki" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html"> Prev Next 法令Tag: 法令 動物の愛護及び管理に関する法律 （昭和四十八年十月一日法律第百五号）最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号 第一章 総則（第一条―第四条） 第二章 基本指針等（第五条・第六条） 第三章 動物の適正な取扱い 第一節 総則（第七条―第九条） 第二節 動物取扱業の規制（第十条―第二十四条） 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置（第二十五条） 第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置（第二十六条―第三十三条） 第五節 動物愛護担当職員（第三十四条） 第四章 都道府県等の措置 ...</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    
 Prev
 Next
 法令


Tag: 法令 

動物の愛護及び管理に関する法律  
（昭和四十八年十月一日法律第百五号）
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
　第一章　総則（第一条―第四条）
　第二章　基本指針等（第五条・第六条）
　第三章　動物の適正な取扱い
　　第一節　総則（第七条―第九条）
　　第二節　動物取扱業の規制（第十条―第二十四条）
　　第三節　周辺の生活環境の保全に係る措置（第二十五条）
　　第四節　動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置（第二十六条―第三十三条）
　　第五節　動物愛護担当職員（第三十四条）
　第四章　都道府県等の措置等（第三十五条―第三十九条）
　第五章　雑則（第四十条―第四十三条）
　第六章　罰則（第四十四条―第五十条）
　附則
　　　第一章　総則
（目的）
第一条 　この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
（基本原則）
第二条 　動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
（普及啓発）
第三条 　国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
（動物愛護週間）
第四条 　ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
２ 　動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
３ 　国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
　　　第二章　基本指針等
（基本指針）
第五条 　環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めなければならない。
２ 　基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 　動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 　次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 　その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
３ 　環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
４ 　環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
（動物愛護管理推進計画）
第六条 　都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画（以下「動物愛護管理推進計画」という。）を定めなければならない。
２ 　動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 　動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 　動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 　動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四 　動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備（国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。）に関する事項
五 　その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
３ 　都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
４ 　都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
　　　第三章　動物の適正な取扱い
　　　　第一節　総則
（動物の所有者又は占有者の責務等）
第七条 　動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
２ 　動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
３ 　動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
４ 　環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
（動物販売業者の責務）
第八条 　動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
（地方公共団体の措置）
第九条 　地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
　　　　第二節　動物取扱業の規制
（動物取扱業の登録）
第十条 　動物（哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。）の取扱業（動物の販売（その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。）、保管、貸出し、訓練、展示（動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。）その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。）を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」という。）にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。）の登録を受けなければならない。
２ 　前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 　事業所の名称及び所在地
三 　事業所ごとに置かれる動物取扱責任者（第二十二条第一項に規定する者をいう。）の氏名
四 　その営もうとする動物取扱業の種別（販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。）並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 　主として取り扱う動物の種類及び数
六 　動物の飼養又は保管のための施設（以下この節において「飼養施設」という。）を設置しているときは、次に掲げる事項
イ　飼養施設の所在地
ロ　飼養施設の構造及び規模
ハ　飼養施設の管理の方法
七 　その他環境省令で定める事項
（登録の実施）
第十一条 　都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
２ 　都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
（登録の拒否）
第十二条 　都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 　この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 　第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四 　第十条第一項の登録を受けた者（以下「動物取扱業者」という。）で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五 　第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
２ 　都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
（登録の更新）
第十三条 　第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
２ 　第十条第二項及び前二条の規定は、前項の更新について準用する。
３ 　第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この条において「登録の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
４ 　前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
（変更の届出）
第十四条 　動物取扱業者は、第十条第二項第四号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第四号又は第六号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 　動物取扱業者は、第十条第二項各号（第四号を除く。）に掲げる事項に変更（環境省令で定める軽微なものを除く。）があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
３ 　第十一条及び第十二条の規定は、前二項の規定による届出があつた場合に準用する。
（動物取扱業者登録簿の閲覧）
第十五条 　都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
（廃業等の届出）
第十六条 　動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 　死亡した場合　その相続人
二 　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表する役員であつた者
三 　法人が破産手続開始の決定により解散した場合　その破産管財人
四 　法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合　その清算人
五 　その登録に係る動物取扱業を廃止した場合　動物取扱業者であつた個人又は動物取扱業者であつた法人を代表する役員
２ 　動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登録は、その効力を失う。
（登録の抹消）
第十七条 　都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。
（標識の掲示）
第十八条 　動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
（登録の取消し等）
第十九条 　都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 　不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 　その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 　飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 　第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 　この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
２ 　第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
（環境省令への委任）
第二十条 　第十条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
（基準遵守義務）
第二十一条 　動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
２ 　都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
（動物取扱責任者）
第二十二条 　動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
２ 　動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなければならない。
３ 　動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修（都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。）を受けさせなければならない。
（勧告及び命令）
第二十三条 　都道府県知事は、動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
２ 　都道府県知事は、動物取扱業者が前条第三項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
３ 　都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
（報告及び検査）
第二十四条 　都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び前三条の規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
２ 　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
３ 　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
　　　　第三節　周辺の生活環境の保全に係る措置
第二十五条 　都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
２ 　都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
３ 　都道府県知事は、市町村（特別区を含む。）の長（指定都市の長を除く。）に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
　　　　第四節　動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
（特定動物の飼養又は保管の許可）
第二十六条 　人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物（以下「特定動物」という。）の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設（以下この節において「特定飼養施設」という。）の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設（獣医療法 （平成四年法律第四十六号）第二条第二項 に規定する診療施設をいう。）において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
２ 　前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 　特定動物の種類及び数
三 　飼養又は保管の目的
四 　特定飼養施設の所在地
五 　特定飼養施設の構造及び規模
六 　特定動物の飼養又は保管の方法
七 　その他環境省令で定める事項
（許可の基準）
第二十七条 　都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 　その申請に係る前条第二項第五号及び第六号に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準に適合するものであること。
二 　申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ　この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ　第二十九条第一項の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ　法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
２ 　都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
（変更の許可等）
第二十八条 　第二十六条第一項の許可（この項の規定による許可を含む。）を受けた者（以下「特定動物飼養者」という。）は、同条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
２ 　前条の規定は、前項の許可について準用する。
３ 　特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
（許可の取消し）
第二十九条 　都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 　不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
二 　その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第二十七条第一項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 　第二十七条第一項第二号ハに該当することとなつたとき。
四 　この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
（環境省令への委任）
第三十条 　第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。
（飼養又は保管の方法）
第三十一条 　特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。
（特定動物飼養者に対する措置命令等）
第三十二条 　都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二項（第二十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
（報告及び検査）
第三十三条 　都道府県知事は、第二十六条から第二十九条まで及び前二条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。
２ 　第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
　　　　第五節　動物愛護担当職員
第三十四条 　地方公共団体は、条例で定めるところにより、第二十四条第一項又は前条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員（次項において「動物愛護担当職員」という。）を置くことができる。
２ 　動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。
　　　第四章　都道府県等の措置等
（犬及びねこの引取り）
第三十五条 　都道府県等（都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下「中核市」という。）その他政令で定める市（特別区を含む。以下同じ。）をいう。以下同じ。）は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等（都道府県等の長をいう。以下同じ。）は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
２ 　前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
３ 　都道府県知事は、市町村（特別区を含む。）の長（指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。）に対し、第一項（前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。）の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
４ 　都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
５ 　環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
６ 　国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
（負傷動物等の発見者の通報措置）
第三十六条 　道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
２ 　都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
３ 　前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
（犬及びねこの繁殖制限）
第三十七条 　犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
２ 　都道府県等は、第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
（動物愛護推進員）
第三十八条 　都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
２ 　動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 　犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 　住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 　犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 　犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
（協議会）
第三十九条 　都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
　　　第五章　雑則
（動物を殺す場合の方法）
第四十条 　動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
２ 　環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
（動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等）
第四十一条 　動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
２ 　動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
３ 　動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
４ 　環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
（経過措置）
第四十二条 　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
（審議会の意見の聴取）
第四十三条 　環境大臣は、基本指針の策定、第七条第四項、第十二条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項第一号若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項の事態の設定又は第三十五条第五項（第三十六条第三項において準用する場合を含む。）若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
　　　第六章　罰則
第四十四条 　愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
２ 　愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
３ 　愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
４ 　前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 　牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 　前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第四十五条 　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 　第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 　不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
三 　第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者
第四十六条 　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 　第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
二 　不正の手段によつて第十条第一項の登録（第十三条第一項の登録の更新を含む。）を受けた者
三 　第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 　第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
第四十七条 　次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 　第十四条第一項若しくは第二項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 　第二十四条第一項又は第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 　第二十五条第二項の規定による命令に違反した者
第四十八条 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十九条 　第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第五十条 　第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。
　　　附　則　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
５ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（昭和五八年一二月二日法律第八〇号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日から施行する。
（経過措置）
６ 　この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
（国等の事務）
第百五十九条 　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
（処分、申請等に関する経過措置）
第百六十条 　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
２ 　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
（不服申立てに関する経過措置）
第百六十一条 　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
２ 　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
（手数料に関する経過措置）
第百六十二条 　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
（罰則に関する経過措置）
第百六十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）
第百六十四条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
２ 　附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
（検討）
第二百五十条 　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 　政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
（職員の身分引継ぎ）
第三条 　この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
（別に定める経過措置）
第三十条 　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第二二一号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
（検討）
第二条 　政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
（施行前の準備）
第三条 　改正後の第十一条第一項の基準の設定及び改正後の第十五条第一項の事態の設定については、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても動物保護審議会に諮問することができる。
（経過措置）
第四条 　この法律の施行の際現に改正後の第八条第一項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。）に届け出なければならない。
２ 　前項の規定による届出をした者は、改正後の第八条第一項の規定による届出をした者とみなす。
３ 　第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
４ 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
　　　附　則　（平成一七年六月二二日法律第六八号）
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
（施行前の準備）
第二条 　環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律（以下「新法」という。）第五条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
２ 　環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
３ 　第一項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）において新法第五条第一項及び第二項の規定により定められた基本指針とみなす。
第三条 　新法第十二条第一項、第二十一条第一項及び第二十七条第一項第一号の基準の設定については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
（経過措置）
第四条 　この法律の施行の際現に新法第十条第一項に規定する動物取扱業（以下単に「動物取扱業」という。）を営んでいる者（次項に規定する者及びこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律（以下「旧法」という。）第八条第一項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者（旧法第十四条の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。）を除く。）は、施行日から一年間（当該期間内に新法第十二条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間）は、新法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
２ 　前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
３ 　第一項（前項において準用する場合を含む。）の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。次条第三項において同じ。）の登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第十九条第一項（登録の取消しに係る部分を除く。）及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。
第五条 　この法律の施行の際現に旧法第十六条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第二十六条第一項に規定する特定動物（以下単に「特定動物」という。）の飼養又は保管を行っている者は、施行日から一年間（当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間）は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
２ 　前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更（環境省令で定める軽微なものを除く。）をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。
３ 　第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条（第三十一条の規定に係る部分に限る。）及び第三十三条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。
（罰則に関する経過措置）
第六条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第七条 　前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
（条例との関係）
第八条 　地方公共団体の条例の規定で、新法第三章第二節及び第四節で規制する行為で新法第六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
２ 　前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
（検討）
第九条 　政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
　　　附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
（調整規定）
２ 　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
３ 　前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。


 Prev動産・債権譲渡登記令
 Next動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
 Home

 



    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">動物の愛護及び管理に関する法律施行令</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/4551.html" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.8.2</id>
  <updated>2010-03-12T17:53:43+09:00</updated>
      <published>2010-03-12T17:53:43+09:00</published>
        <category term="呑兵@xpWiki" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html"> Prev Next 法令Tag: 法令 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 （昭和五十年四月七日政令第百七号）最終改正：平成一七年一二月二八日政令第三九〇号 内閣は、動物の保護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第七条第一項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。（特定動物）第一条 動物の愛護及び管理に関する法律 （以下「法」という。）第二十六条第一項 の政令で定める動物は、別表に掲げる種（亜種を含む。）であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 （平成十七年政令第百 ...</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    
 Prev
 Next
 法令


Tag: 法令 

動物の愛護及び管理に関する法律施行令  
（昭和五十年四月七日政令第百七号）
最終改正：平成一七年一二月二八日政令第三九〇号
　内閣は、動物の保護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第七条第一項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
（特定動物）
第一条 　動物の愛護及び管理に関する法律 （以下「法」という。）第二十六条第一項 の政令で定める動物は、別表に掲げる種（亜種を含む。）であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 （平成十七年政令第百六十九号）別表第一の下欄に掲げる種（亜種を含む。）以外のものとする。
（国庫補助）
第二条 　法第三十五条第六項 の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。
　　　附　則
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和五四年九月四日政令第二三七号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和六三年九月六日政令第二六一号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成三年一〇月二五日政令第三三〇号）
　この政令は、平成四年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一〇年一二月二八日政令第四一六号）
　この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一一年一一月一七日政令第三七二号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一二年六月七日政令第三一三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
　　　附　則　（平成一二年六月三〇日政令第三六八号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年十二月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一二年九月二九日政令第四三七号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成十一年法律第二百二十一号）の施行の日（平成十二年十二月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一七年一二月二八日政令第三九〇号）
（施行期日）
第一条 　この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十八年六月一日。以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条 　改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律（以下「新法」という。）第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
２ 　都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。）は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。
別表　（第一条関係）
科名 種名
一　哺乳綱
（一）霊長目
おまきざる料 ホエザル属全種　クモザル属全種　ウーリークモザル属全種　ウーリーモンキー属全種
おながざる科 マカク属全種　マンガベイ属全種　ヒヒ属全種　マンドリル属全種　ゲラダヒヒ属全種　オナガザル属全種　　パタスモンキー属全種　コロブス属全種　プロコロブス属全種　ドゥクモンキー属全種　コバナテングザル属全種　テングザル属全種　リーフモンキー属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 オランウータン属全種　チンパンジー属全種　ゴリラ属全種
（二）食肉目
いぬ科 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル　タテガミオオカミ属全種　ドール属全種　リカオン属全種
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ　オオヤマネコ属全種　ヒョウ属全種　ウンピョウ属全種　チーター属全種
（三）長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
（四）奇蹄目
さい科 さい科全種
（五）偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 キリン属全種
うし科 アフリカスイギュウ属全種　バイソン属全種
二　鳥綱
（一）だちょう目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
（二）たか目
コンドル科 カリフォルニアコンドル　コンドル　トキイロコンドル
たか科オ ジロワシ　ハクトウワシ　オオワシ　ヒゲワシ　コシジロハゲワシ　マダラハゲワシ　クロハゲワシ　ミミヒダハゲワシ　ヒメオウギワシ　オウギワシ　パプアオウギワシ　フィリピンワシ　イヌワシ　オナガイヌワシ　コシジロイヌワシ　カンムリクマタカ　ゴマバラワシ
三　爬虫綱
（一）かめ目
かみつきがめ科 かみつきがめ科全種
（二）とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ハナブトオオトカゲ　コモドオオトカゲ
ボア科 ボアコンストリクター　アナコンダ　アメジストニシキヘビ　インドニシキヘビ　アミメニシキヘビ　アフリカニシキヘビ
なみへび科 ブームスラング属全種　アフリカツルヘビ属全種　ヤマカガシ属全種　タチメニス属全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種
（三）わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種


 Prev動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
 Next道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
 Home

 



    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">動物の愛護及び管理に関する法律施行規則</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/4550.html" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.8.3</id>
  <updated>2010-03-12T17:52:46+09:00</updated>
      <published>2010-03-12T17:52:46+09:00</published>
        <category term="呑兵@xpWiki" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html"> Prev Next 法令Tag: 法令 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 （平成十八年一月二十日環境省令第一号）最終改正：平成一九年四月二〇日環境省令第一一号 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十八号）の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律 （昭和四十八年法律第百五号）の規定に基づき、及び同法 を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。（用語）第一条 この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する ...</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    
 Prev
 Next
 法令


Tag: 法令 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則  
（平成十八年一月二十日環境省令第一号）
最終改正：平成一九年四月二〇日環境省令第一一号
　動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十八号）の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律 （昭和四十八年法律第百五号）の規定に基づき、及び同法 を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
（用語）
第一条 　この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律 （以下「法」という。）において使用する用語の例による。
（登録の申請等）
第二条 　法第十条第二項 の動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。
２ 　法第十条第二項 の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
二 　申請者（申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員）が法第十二条第一項第一号 から第五号 までに該当しないことを示す書類
三 　事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二条第一項第一号 から第五号 までに該当しないことを示す書類
四 　次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図（飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。）
イ　ケージ等（動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。）
ロ　照明設備（営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。）
ハ　給水設備
ニ　排水設備
ホ　洗浄設備（飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。）
ヘ　消毒設備（飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。）
ト　汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ　動物の死体の一時保管場所
リ　餌の保管設備
ヌ　清掃設備
ル　空調設備（屋外施設を除く。）
ヲ　遮光のため又は風雨を遮るための設備（ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。）
ワ　訓練場（飼養施設において訓練を行う訓練業（動物の訓練を業として行うことをいう。）を営もうとする者に限る。）
３ 　都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
４ 　法第十条第二項第七号 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 　営業の開始年月日
二 　法人にあっては、役員の氏名及び住所
三 　事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
四 　事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名
５ 　都道府県知事は、法第十条第一項 の登録をしたときは、申請者に対し様式第二による登録証を交付しなければならない。
６ 　動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第十四条第二項 の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。
７ 　前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第三による申請書を提出して行うものとする。
８ 　登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第六項の申請をした場合は、この限りでない。
９ 　登録証を有している者（第二号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人）は、次に掲げる場合は、その日（登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日）から起算して三十日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
一 　登録を取り消されたとき。
二 　法第十六条第一項 各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 　第六項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。
（登録の基準）
第三条 　法第十二条第一項 の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 　事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
二 　販売業（動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。）を営もうとする者及び貸出業（動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。）を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第八条第一号から第七号までに定める内容に適合していること。
三 　事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
四 　事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ　営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ　営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ　公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
五 　事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
六 　事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
２ 　法第十二条第一項 の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。
一 　飼養施設は、前条第二項第四号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。
二 　ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。
三 　床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
四 　飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
五 　飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
六 　飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
七 　飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
イ　耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
ロ　底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ハ　側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。
ニ　飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
ホ　動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
八 　構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
（登録の更新）
第四条 　法第十三条第一項 の規定による登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の二月前から有効期間が満了する日までの間（以下この条において「更新期間」という。）に、様式第四による申請書を提出して行うものとする。
２ 　二以上の動物取扱業の登録を受けている者であって、当該二以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの（次項において「更新期間内登録」という。）の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の動物取扱業の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
３ 　都道府県知事は、前項の規定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。この場合において、更新期間前に登録の更新がされた動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。
４ 　第二条第五項から第九項までの規定は、法第十三条第二項 の登録の更新について準用する。
（変更の届出）
第五条 　法第十四条第一項 の届出は、法第十条第二項第四号 に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による届出書を提出して行うものとする。
２ 　法第十四条第一項 の環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 　販売業者（登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。）又は貸出業者（登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。）が法第十条第二項第四号 に掲げる事項を変更しようとする場合　様式第一別記により業務の実施の方法を明らかにした書類
二 　飼養施設を設置しようとする場合　第二条第二項第四号に規定する書類
３ 　法第十四条第二項 の規定による届出は、様式第七による届出書を提出して行うものとする。
４ 　法第十四条第二項 の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 　飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第十条第一項 の登録を受けたとき（法第十四条第一項 又は第二項 の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号及び次号において同じ。）から通算して、法第十条第一項 の登録を受けたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの
二 　ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、法第十条第一項 の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の三十パーセント未満であるもの
イ　設備等の増設
ロ　設備等の配置の変更
三 　照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
四 　第二条第二項第四号に掲げる設備等に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの
五 　飼養施設の管理の方法の変更
５ 　法第十四条第二項 の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 　法人である場合であって、名称、住所又は代表者の氏名に変更があった場合　第二条第二項第一号に規定する書類
二 　法第十条第二項第三号 に掲げる事項に変更があった場合　第二条第二項第三号 に規定する書類
三 　法第十条第二項第六号 イ又はロに掲げる事項に変更があった場合　第二条第二項第四号 に規定する書類
四 　法人である場合であって、役員に変更があった場合　第二条第二項第二号に規定する書類
６ 　都道府県知事は、法第十四条第一項 及び第二項 に基づく変更の届出をした者に対し、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
（廃業等の届出）
第六条 　法第十六条第一項 の届出は、様式第八による届出書を提出して行うものとする。この場合において、有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。
（標識の掲示）
第七条 　法第十八条 の標識の掲示は、様式第九により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第十により第一号から第五号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。
一 　動物取扱業者の氏名（法人にあっては名称）
二 　事業所の名称及び所在地
三 　登録に係る動物取扱業の種別
四 　登録番号
五 　登録の年月日及び有効期間の末日
六 　動物取扱責任者の氏名
（遵守基準）
第八条 　法第二十一条第一項 の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 　販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物（哺乳類に属する動物に限る。）を販売に供すること。
二 　販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。
三 　販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態（下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。）を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。
四 　販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書（電磁的記録を含む。）を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ　品種等の名称
ロ　性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ　平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ　飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ　適切な給餌及び給水の方法
ヘ　適切な運動及び休養の方法
ト　主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ　不妊又は去勢の措置の方法及びその費用（哺乳類に属する動物に限る。）
リ　チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置（不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。）
ヌ　遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル　性別の判定結果
ヲ　生年月日（輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等）
ワ　不妊又は去勢の措置の実施状況（哺乳類に属する動物に限る。）
カ　生産地等
ヨ　所有者の氏名（自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。）
タ　当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ　当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況（哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。）
ソ　イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
五 　販売業者にあっては、契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。
六 　貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を提供すること。
イ　品種等の名称
ロ　飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ　適切な給餌及び給水の方法
ニ　適切な運動及び休養の方法
ホ　主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ヘ　遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ト　性別の判定結果
チ　不妊又は去勢の措置の実施状況（哺乳類に属する動物に限る。）
リ　当該動物のワクチンの接種状況
ヌ　イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
七 　第四号に掲げる販売に係る契約時の説明及び顧客による確認並びに第六号に掲げる貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況について、様式第十一により記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。
八 　前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
（動物取扱責任者の選任）
第九条 　法第二十二条第一項 の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
一 　第三条第一項第四号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当すること。
二 　事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
（動物取扱責任者研修）
第十条 　都道府県知事は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している動物取扱業者に通知するものとする。
２ 　前項の規定による開催の通知を受けた動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
３ 　動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する動物取扱責任者研修を次に定めるところにより受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。
一 　一年に一回以上受けさせること。
二 　一回当たり三時間以上受けさせること。
三 　次に掲げる項目について受けさせること。
イ　動物の愛護及び管理に関する法令（条例を含む。）
ロ　飼養施設の管理に関する方法
ハ　動物の管理に関する方法
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、動物取扱業の業務の実施に関すること。
（動物取扱業に係る立入検査の身分証明書）
第十一条 　法第二十四条第二項 の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
（周辺の生活環境が損なわれている事態）
第十二条 　法第二十五条第一項 の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民（以下「周辺住民」という。）の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
一 　動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二 　動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三 　動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四 　動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
（飼養又は保管の許可を要しない場合）
第十三条 　法第二十六条第一項 の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 　診療施設（獣医療法 （平成四年法律第四十六号）第二条第二項 に規定する診療施設をいう。）において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合
二 　非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
三 　警察法 （昭和二十九年法律第百六十二号）第二条第一項 に規定する警察の責務として特定動物の飼養又は保管をする場合
四 　家畜防疫官が狂犬病予防法 （昭和二十五年法律第二百四十七号）第七条 、家畜伝染病予防法 （昭和二十六年法律第百六十六号）第四十条 若しくは第四十五条 又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 （平成十年法律第百十四号）第五十五条 に基づく動物検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
五 　検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二 に基づく検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
六 　税関職員が関税法 （昭和二十九年法律第六十一号）第七十条 に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
七 　地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
八 　国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 （平成四年法律第七十五号）の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
九 　国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
十 　法第二十六条第一項 の許可を受けた者が、当該許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、三日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管をする場合（当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養又は保管を開始する三日（行政機関の休日に関する法律 （昭和六十三年法律第九十一号）第一条第一項 各号に掲げる日の日数は、算入しない。）前までに様式第十三によりその旨を通知したものに限る。）
十一 　法第二十六条第一項 の許可を受けた者が死亡し、又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日から六十日を超えない範囲内で、当該許可に係る特定動物の飼養又は保管をする場合
十二 　動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の際現に同法 による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律第十六条 の規定に基づく条例の規定により届出をして法第二十六条第一項 に規定する特定動物の飼養又は保管を行っている者が、改正法の施行の日から一年間（当該期間内に同項 の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間）引き続き当該特定動物の飼養又は保管をする場合（その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。）
（許可の有効期間）
第十四条 　法第二十六条第一項 の許可の有効期間は、特定動物の種類に応じ、五年を超えない範囲内で都道府県知事が定めるものとする。
（飼養又は保管の許可の申請）
第十五条 　法第二十六条第二項 の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第十四による申請書を提出して行うものとする。
２ 　法第二十六条第二項 の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 　特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図
二 　申請者（申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員）が法第二十七条第一項第二号 のイからハまでに該当しないことを説明する書類
三 　申請に係る特定動物に既に第二十条第三号に定める措置が講じられている場合にあっては、当該措置の内容ごとに次に定める書類
イ　マイクロチップ（国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。以下同じ。）による場合　獣医師又は行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書
ロ　脚環による場合（鳥綱に属する動物に限る。）　当該脚環の識別番号に係る証明書及び装着状況を撮影した写真
３ 　都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
４ 　法第二十六条第二項第七号 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 　申請に係る特定動物の飼養又は保管を既に行っている場合における当該特定動物の数及び当該特定動物に係る第二十条第三号に規定する措置の内容に係る情報
二 　法人にあっては、役員の氏名及び住所
三 　特定動物の主な取扱者
５ 　都道府県知事は、法第二十六条第一項 の許可をしたときは、申請者に対し様式第十五による許可証を交付しなければならない。
６ 　特定動物飼養者は、許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は法第二十八条第三項 の規定に基づく届出をしたときは、当該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
７ 　前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第十六による申請書を提出して行うものとする。
８ 　許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第六項の申請をした場合は、この限りでない。
９ 　許可証を有している者（第二号に掲げる事由が発生した場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人）は、次に掲げる事由が発生した場合は、その事由が発生した日（許可を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日）から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
一 　許可を取り消されたとき。
二 　許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し（その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。）、又は解散したとき。
三 　第六項の規定により許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
（飼養又は保管の廃止の届出）
第十六条 　特定動物飼養者は、第十四条の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養又は保管をやめたときは、様式第十七により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。
２ 　前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。
（許可の基準）
第十七条 　法第二十七条第一項第一号 の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 　特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
イ　特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
ロ　申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
ハ　イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
二 　特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
（変更の許可）
第十八条 　法第二十八条第一項 の変更の許可の申請は、様式第十八による申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
２ 　法第二十六条第二項第四号 又は第五号 に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。
３ 　都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
４ 　第十五条第五項から第九項までの規定は、法第二十八条第一項 の変更の許可について準用する。
（変更の届出）
第十九条 　法第二十八条第三項 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 　法人にあっては、役員の氏名及び住所
二 　特定動物の主な取扱者
２ 　法第二十八条第三項 の届出は、様式第十九による届出書を提出して行うものとする。
（飼養又は保管の方法）
第二十条 　法第三十一条 の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 　特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。
二 　特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること。
三 　特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、法第二十六条第一項 の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第二十により当該措置内容を都道府県知事に届け出ること（既に当該措置が講じられている場合を除く。）。ただし、改正法附則第五条第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、この限りでない。
四 　前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める飼養又は保管の方法によること。
（特定動物に係る立入検査の身分証明書）
第二十一条 　法第三十三条第二項 において準用する法第二十四条第二項 の証明書の様式は、様式第二十一のとおりとする。
（申請書及び届出書の提出部数）
第二十二条 　法及びこの省令の規定による申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
　　　附　則　抄
（施行期日）
第一条 　この省令は、改正法の施行の日（平成十八年六月一日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
（準備行為）
第二条 　動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成十七年政令第三百九十号）附則第二条の規定による許可の申請及び許可については、この省令による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第十五条及び第十七条の規定の例による。
（法の経過措置が適用されない場合）
第三条 　改正法附則第五条第二項の環境省令で定める場合は、改正法による改正後の法第二十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更する場合とする。
　　　附　則　（平成一九年四月二〇日環境省令第一一号）
（施行期日）
第一条 　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条 　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
２ 　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表　（第三条第一項関係）
動物取扱業の種別 実務経験があることと認められる関連種別
販売（飼養施設を有して営むもの） 販売（飼養施設を有して営むものに限る。）及び貸出し
販売（飼養施設を有さずに営むもの） 販売及び貸出し
保管（飼養施設を有して営むもの） 販売（飼養施設を有して営むものに限る。）、保管（飼養施設を有して営むものに限る。）、貸出し、訓練（飼養施設を有して営むものに限る。）及び展示
保管（飼養施設を有さずに営むもの） 販売、保管、貸出し、訓練及び展示
貸出し 販売（飼養施設を有して営むものに限る。）及び貸出し
訓練（飼養施設を有して営むもの） 訓練（飼養施設を有して営むものに限る。）
訓練（飼養施設を有さずに営むもの） 訓練
展示 展示
様式第１　（第２条第１項関係）
様式第２　（第２条第５項及び第４条第４項関係）
様式第３　（第２条第７項関係）
様式第４　（第４条第１項関係）
様式第５　（第５条第１項関係）
様式第６　（第５条第１項関係）
様式第７　（第５条第３項関係）
様式第８　（第６条関係）
様式第９　（第７条関係）
様式第１０　（第７条ただし書関係）
様式第１１　（第８条第７号関係）
様式第十二　（第十一条関係）
様式第１３　（第１３条第１０号関係）
様式第１４　（第１５条第１項関係）
様式第１５　（第１５条第５項関係）
様式第１６　（第１５条第７項関係）
様式第１７　（第１６条第１項関係）
様式第１８　（第１８条第１項関係）
様式第１９　（第１９条第２項関係）
様式第２０　（第２０条第３号関係）
様式第二十一　（第二十一条関係）


 Prev動産・債権譲渡登記令
 Next道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
 Home

 



    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">大気汚染防止法</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/4549.html" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.8.4</id>
  <updated>2010-03-12T17:51:08+09:00</updated>
      <published>2010-03-12T17:51:08+09:00</published>
        <category term="呑兵@xpWiki" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html"> Prev Next 法令Tag: 法令 大気汚染防止法 （昭和四十三年六月十日法律第九十七号）最終改正：平成一八年二月一〇日法律第五号 第一章 総則（第一条・第二条） 第二章 ばい煙の排出の規制等（第三条―第十七条） 第二章の二 揮発性有機化合物の排出の規制等（第十七条の二―第十七条の十四） 第二章の三 粉じんに関する規制（第十八条―第十八条の十九） 第二章の四 有害大気汚染物質対策の推進（第十八条の二十―第十八条の二十四） 第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等（第十九条―第二十一条の二） 第四章 大気の汚染の状況の監視等 ...</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    
 Prev
 Next
 法令


Tag: 法令 

大気汚染防止法  
（昭和四十三年六月十日法律第九十七号）
最終改正：平成一八年二月一〇日法律第五号
　第一章　総則（第一条・第二条）
　第二章　ばい煙の排出の規制等（第三条―第十七条）
　第二章の二　揮発性有機化合物の排出の規制等（第十七条の二―第十七条の十四）
　第二章の三　粉じんに関する規制（第十八条―第十八条の十九）
　第二章の四　有害大気汚染物質対策の推進（第十八条の二十―第十八条の二十四）
　第三章　自動車排出ガスに係る許容限度等（第十九条―第二十一条の二）
　第四章　大気の汚染の状況の監視等（第二十二条―第二十四条）
　第四章の二　損害賠償（第二十五条―第二十五条の六）
　第五章　雑則（第二十六条―第三十二条）
　第六章　罰則（第三十三条―第三十七条）
　附則
　　　第一章　総則
（目的）
第一条 　この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
（定義等）
第二条 　この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一 　燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 　燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 　物の燃焼、合成、分解その他の処理（機械的処理を除く。）に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質（第一号に掲げるものを除く。）で政令で定めるもの
２ 　この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
３ 　この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
４ 　この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物（浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。）をいう。
５ 　この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
６ 　前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
７ 　この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙又は揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
８ 　この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
９ 　この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
１０ 　この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
１１ 　この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
１２ 　この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの（以下「特定建築材料」という。）が使用されている建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
１３ 　この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの（ばい煙（第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。）及び特定粉じんを除く。）をいう。
１４ 　この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車（道路運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項 に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項 に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。）の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
　　　第二章　ばい煙の排出の規制等
（排出基準）
第三条 　ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。
２ 　前項の排出基準は、前条第一項第一号のいおう酸化物（以下単に「いおう酸化物」という。）にあつては第一号、同項第二号のばいじん（以下単に「ばいじん」という。）にあつては第二号、同項第三号に規定する物質（以下「有害物質」という。）にあつては第三号又は第四号に掲げる許容限度とする。
一 　いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ（環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。）に応じて定める許容限度
二 　ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
三 　有害物質（次号の特定有害物質を除く。）に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
四 　燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるもの（以下「特定有害物質」という。）に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
３ 　環境大臣は、施設集合地域（いおう酸化物、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。）の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこえる大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で、当該全部又は一部の区域を限り、その区域に新たに設置される当該ばい煙発生施設について、第一項の排出基準（次条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準）にかえて適用すべき特別の排出基準を定めることができる。
４ 　第二項（同項第三号を除く。）の規定は、前項の排出基準について準用する。
５ 　環境大臣は、第一項の規定によりいおう酸化物に係る排出基準を定め、又は第三項の規定により排出基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第四条 　都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
２ 　前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
３ 　都道府県が第一項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣に通知しなければならない。
（排出基準に関する勧告）
第五条 　環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
（総量規制基準）
第五条の二 　都道府県知事は、工場又は事業場が集合している地域で、第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準のみによつては環境基本法 （平成五年法律第九十一号）第十六条第一項 の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準（次条第一項第三号において「大気環境基準」という。）の確保が困難であると認められる地域としていおう酸化物その他の政令で定めるばい煙（以下「指定ばい煙」という。）ごとに政令で定める地域（以下「指定地域」という。）にあつては、当該指定地域において当該指定ばい煙を排出する工場又は事業場で環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの（以下「特定工場等」という。）において発生する当該指定ばい煙について、指定ばい煙総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
２ 　都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定めることができる。
３ 　都道府県知事は、新たにばい煙発生施設が設置された特定工場等（工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。）及び新たに設置された特定工場等について、第一項の指定ばい煙総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ同項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
４ 　第一項又は前項の総量規制基準は、特定工場等につき当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量について定める許容限度とする。
５ 　都道府県知事は、第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
６ 　環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
７ 　都道府県知事は、第一項又は第三項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
（指定ばい煙総量削減計画）
第五条の三 　前条第一項の指定ばい煙総量削減計画は、当該指定地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、工場又は事業場の規模、工場又は事業場における使用原料又は燃料の見通し、特定工場等以外の指定ばい煙の発生源における指定ばい煙の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。この場合において、当該指定地域における大気の汚染及び工場又は事業場の分布の状況により計画の達成上当該指定地域を二以上の区域に区分する必要があるときは、第一号から第三号までに掲げる総量は、区分される区域ごとのそれぞれの当該指定ばい煙の総量とする。
一 　当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴つて発生し、大気中に排出される当該指定ばい煙の総量
二 　当該指定地域におけるすべての特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の総量
三 　当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴つて発生し、大気中に排出される当該指定ばい煙について、大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量
四 　第二号の総量についての削減目標量（中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。）
五 　計画の達成の期間及び方途
２ 　都道府県知事は、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法第四十三条 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
３ 　都道府県知事は、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
４ 　都道府県知事は、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画を定めたときは、第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
５ 　都道府県知事は、当該指定地域における大気の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画を変更することができる。
６ 　第二項から第四項までの規定は、前項の規定による計画の変更について準用する。
（ばい煙発生施設の設置の届出）
第六条 　ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 　工場又は事業場の名称及び所在地
三 　ばい煙発生施設の種類
四 　ばい煙発生施設の構造
五 　ばい煙発生施設の使用の方法
六 　ばい煙の処理の方法
２ 　前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量（以下「ばい煙量」という。）又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質（特定有害物質を除く。）の量（以下「ばい煙濃度」という。）及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
（経過措置）
第七条 　一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 　前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
（ばい煙発生施設の構造等の変更の届出）
第八条 　第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 　第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
（計画変更命令等）
第九条 　都道府県知事は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準（第三条第一項の排出基準（同条第三項又は第四条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準を含む。）をいう。以下この章において「排出基準」という。）に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更（前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。）又は第六条第一項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第九条の二 　都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設が設置される特定工場等（工場又は事業場で、当該ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となるものを含む。以下この項において同じ。）について、当該特定工場等に設置されるすべてのばい煙発生施設に係る当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
（実施の制限）
第十条 　第六条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
２ 　都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
（氏名の変更等の届出）
第十一条 　第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
（承継）
第十二条 　第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
２ 　第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割（その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。）があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
３ 　前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
４ 　工場又は事業場に設置されるすべてのばい煙発生施設について、第一項又は第二項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、第九条の二、第十四条第三項又は第十五条の二第一項若しくは第二項の規定の適用については、工場又は事業場の設置者の地位を承継するものとする。
（ばい煙の排出の制限）
第十三条 　ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者（以下「ばい煙排出者」という。）は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
２ 　前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から六月間（当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間）は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき（当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。）は、この限りでない。
（指定ばい煙の排出の制限）
第十三条の二 　特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出してはならない。
２ 　前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。
（改善命令等）
第十四条 　都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
２ 　第十三条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
３ 　都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
４ 　前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。
（季節による燃料の使用に関する措置）
第十五条 　都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域におけるいおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生するいおう酸化物を大気中に排出する者が、当該ばい煙発生施設で燃料使用基準に適合しない燃料の使用をしていると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
２ 　都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
３ 　第一項の燃料使用基準は、環境省令で定める燃料の種類について、環境大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める。
４ 　環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
５ 　都道府県知事は、第三項の規定により燃料使用基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
（指定地域における燃料の使用に関する措置）
第十五条の二 　都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
２ 　都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
３ 　第一項の燃料使用基準は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設が設置されている特定工場等以外の工場又は事業場について定める基準とし、環境省令で定める燃料の種類について、指定ばい煙の総量の削減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る指定地域ごとに都道府県知事が定める。
４ 　都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに第一項の燃料使用基準を定めることができる。
５ 　前条第五項の規定は、第一項の燃料使用基準について準用する。
（ばい煙量等の測定）
第十六条 　ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
（事故時の措置）
第十七条 　ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの（以下「特定物質」という。）を発生する施設（ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。）を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
２ 　前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法 （昭和五十年法律第八十四号）第二十三条第一項 の規定による通報をした場合は、この限りでない。
３ 　都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
　　　第二章の二　揮発性有機化合物の排出の規制等
（施策等の実施の指針）
第十七条の二 　揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
（排出基準）
第十七条の三 　揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量（以下「揮発性有機化合物濃度」という。）について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
（揮発性有機化合物排出施設の設置の届出）
第十七条の四 　揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 　工場又は事業場の名称及び所在地
三 　揮発性有機化合物排出施設の種類
四 　揮発性有機化合物排出施設の構造
五 　揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
六 　揮発性有機化合物の処理の方法
２ 　前項の規定による届出には、揮発性有機化合物濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
（経過措置）
第十七条の五 　一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 　前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
（揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出）
第十七条の六 　第十七条の四第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十七条の四第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 　第十七条の四第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
（計画変更命令等）
第十七条の七 　都道府県知事は、第十七条の四第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準（第十七条の三の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。）に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更（前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。）又は第十七条の四第一項の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
（実施の制限）
第十七条の八 　第十七条の四第一項の規定による届出をした者又は第十七条の六第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設を設置し、又はその届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法の変更をしてはならない。
（排出基準の遵守義務）
第十七条の九 　揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者（以下「揮発性有機化合物排出者」という。）は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
（改善命令等）
第十七条の十 　都道府県知事は、揮発性有機化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。
（揮発性有機化合物濃度の測定）
第十七条の十一 　揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
（準用）
第十七条の十二 　第十条第二項の規定は、第十七条の八の規定による実施の制限について準用する。
２ 　第十一条及び第十二条の規定は、第十七条の四第一項又は第十七条の五第一項の規定による届出をした者について準用する。
３ 　第十三条第二項の規定は、第十七条の十の規定による命令について準用する。
（事業者の責務）
第十七条の十三 　事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
（国民の努力）
第十七条の十四 　何人も、その日常生活に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たつて揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。
　　　第二章の三　粉じんに関する規制
（一般粉じん発生施設の設置等の届出）
第十八条 　一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 　工場又は事業場の名称及び所在地
三 　一般粉じん発生施設の種類
四 　一般粉じん発生施設の構造
五 　一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
２ 　前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。
３ 　第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
（経過措置）
第十八条の二 　一の施設が一般粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 　前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
（基準遵守義務）
第十八条の三 　一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
（基準適合命令等）
第十八条の四 　都道府県知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
（敷地境界基準）
第十八条の五 　特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準（以下「敷地境界基準」という。）は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。
（特定粉じん発生施設の設置等の届出）
第十八条の六 　特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 　工場又は事業場の名称及び所在地
三 　特定粉じん発生施設の種類
四 　特定粉じん発生施設の構造
五 　特定粉じん発生施設の使用の方法
六 　特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法
２ 　前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
３ 　第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
４ 　第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
（経過措置）
第十八条の七 　一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
２ 　前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
（計画変更命令等）
第十八条の八 　都道府県知事は、第十八条の六第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更（同条第三項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。）又は同条第一項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
（実施の制限）
第十八条の九 　第十八条の六第一項の規定による届出をした者又は同条第三項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。
（敷地境界基準の遵守義務）
第十八条の十 　特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者（以下「特定粉じん排出者」という。）は、敷地境界基準を遵守しなければならない。
（改善命令等）
第十八条の十一 　都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法の改善若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
（特定粉じんの濃度の測定）
第十八条の十二 　特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
（準用）
第十八条の十三 　第十条第二項の規定は、第十八条の九の規定による実施の制限について準用する。
２ 　第十一条及び第十二条の規定は、第十八条第一項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をした者について準用する。
３ 　第十三条第二項の規定は、第十八条の四及び第十八条の十一の規定による命令について準用する。
（作業基準）
第十八条の十四 　特定粉じん排出等作業に係る規制基準（以下「作業基準」という。）は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
（特定粉じん排出等作業の実施の届出）
第十八条の十五 　特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（以下「特定工事」という。）を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 　特定工事の場所
三 　特定粉じん排出等作業の種類
四 　特定粉じん排出等作業の実施の期間
五 　特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
六 　特定粉じん排出等作業の方法
２ 　前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う特定工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
３ 　前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
（計画変更命令）
第十八条の十六 　都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
（作業基準の遵守義務）
第十八条の十七 　特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
（作業基準適合命令等）
第十八条の十八 　都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
（注文者の配慮）
第十八条の十九 　特定工事の注文者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
　　　第二章の四　有害大気汚染物質対策の推進
（施策等の実施の指針）
第十八条の二十 　有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
（事業者の責務）
第十八条の二十一 　事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
（国の施策）
第十八条の二十二 　国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
２ 　国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
３ 　国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
（地方公共団体の施策）
第十八条の二十三 　地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
２ 　地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の二十一の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
（国民の努力）
第十八条の二十四 　何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
　　　第三章　自動車排出ガスに係る許容限度等
（許容限度）
第十九条 　環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度を定めなければならない。
２ 　自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法 に基づく命令で、自動車排出ガスの排出に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるとともに次条第一項の許容限度の確保に資することとなるように考慮しなければならない。
３ 　環境大臣は、特定特殊自動車（特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 （平成十七年法律第五十一号）第二条第一項 に規定する特定特殊自動車をいう。）が一定の条件で使用される場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガス（同条第三項 に規定する特定特殊自動車排出ガスをいう。次項において同じ。）の量の許容限度を定めなければならない。
４ 　特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条 に規定する主務大臣は、同条 の技術上の基準を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
第十九条の二 　環境大臣は、前条第一項の許容限度を定めるに当たつて自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。
２ 　自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、経済産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律 （昭和五十一年法律第八十八号）に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
（自動車排出ガスの濃度の測定）
第二十条 　都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。
（測定に基づく要請等）
第二十一条 　都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法 （昭和三十五年法律第百五号）の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
２ 　環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
３ 　都道府県知事は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、前条の測定を行つた場合において特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車排出ガスの濃度の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
（国民の努力）
第二十一条の二 　何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たつては、自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。
　　　第四章　大気の汚染の状況の監視等
（常時監視）
第二十二条 　都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
２ 　都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
（緊急時の措置）
第二十三条 　都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
２ 　都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法 の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
（公表）
第二十四条 　都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
　　　第四章の二　損害賠償
（無過失責任）
第二十五条 　工場又は事業場における事業活動に伴う健康被害物質（ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。）の大気中への排出（飛散を含む。以下この章において同じ。）により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
２ 　一の物質が新たに健康被害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が健康被害物質となつた日以後の当該物質の排出による損害について適用する。
第二十五条の二 　前条第一項に規定する損害が二以上の事業者の健康被害物質の大気中への排出により生じ、当該損害賠償の責任について民法 （明治二十九年法律第八十九号）第七百十九条第一項 の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。
（賠償についてのしんしやく）
第二十五条の三 　第二十五条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
（消滅時効）
第二十五条の四 　第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
（鉱業法 の適用）
第二十五条の五 　第二十五条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法 （昭和二十五年法律第二百八十九号）の適用があるときは、同法 の定めるところによる。
（適用除外）
第二十五条の六 　この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
　　　第五章　雑則
（報告及び検査）
第二十六条 　環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者若しくは特定工事を施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場若しくは特定工事の場所に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定工事に係る建築物等その他の物件を検査させることができる。
２ 　前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
３ 　第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
４ 　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
（適用除外等）
第二十七条 　この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
２ 　電気事業法 （昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物、ガス事業法 （昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十三項 に規定するガス工作物又は鉱山保安法 （昭和二十四年法律第七十号）第十三条第一項 の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設（以下「ばい煙発生施設等」という。）において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん又は特定粉じん（以下「ばい煙等」という。）を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで（同条第二項にあつては、第十七条の十二第一項又は第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。）、第十一条及び第十二条（これらの規定を第十七条の十二第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。）、第十七条第二項及び第三項、第十七条の四から第十七条の八まで、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の六から第十八条の九までの規定を適用せず、電気事業法 、ガス事業法 又は鉱山保安法 の相当規定の定めるところによる。
３ 　前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長（以下この条において単に「行政機関の長」という。）は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第十七条の十二第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。）、第十七条の四、第十七条の六、第十八条又は第十八条の六の規定に相当する電気事業法 、ガス事業法 又は鉱山保安法 の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
４ 　都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の七又は第十八条の八の規定に相当する電気事業法 、ガス事業法 又は鉱山保安法 の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
５ 　行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
６ 　都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十、第十八条の四又は第十八条の十一の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
（資料の提出の要求等）
第二十八条 　環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
２ 　都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設若しくは特定粉じん排出等作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙、揮発性有機化合物若しくは粉じんによる大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。
（環境大臣の指示）
第二十八条の二 　環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市（特別区を含む。）の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 　第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の七、第十七条の十、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十八並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
二 　第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
三 　第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
四 　第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
五 　第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六 　第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
（国の援助）
第二十九条 　国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物又は特定粉じんの排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
（研究の推進等）
第三十条 　国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
（経過措置）
第三十条の二 　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
（権限の委任）
第三十条の三 　この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
（政令で定める市の長による事務の処理）
第三十一条 　この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市（特別区を含む。以下同じ。）の長が行うこととすることができる。
２ 　前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
（事務の区分）
第三十一条の二 　この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの（指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。）並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているものは、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
（条例との関係）
第三十二条 　この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設について、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発性有機化合物の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、並びに特定粉じん排出等作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
　　　第六章　罰則
第三十三条 　第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の七、第十七条の十、第十八条の八又は第十八条の十一の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十三条の二 　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 　第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した者
二 　第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十六、第十八条の十八又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者
２ 　過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 　次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 　第六条第一項、第八条第一項、第十七条の四第一項、第十七条の六第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項又は第十八条の十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 　第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した者
第三十五条 　次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 　第七条第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 　第十条第一項、第十七条の八又は第十八条の九の規定に違反した者
三 　第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十六条 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十七条 　第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第十七条の十二第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。）又は第十八条の十五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
　　　附　則　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第四項の規定は、公布の日から施行する。
（ばい煙の排出の規制等に関する法律の廃止）
２ 　ばい煙の排出の規制等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十六号。以下「旧法」という。）は、廃止する。
（経過措置）
３ 　この法律の施行の際現に旧法第十二条の規定による実施の制限を受けている者についての第十条及び第十一条の規定の適用については、第十条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出を受理した日」と、第十一条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出が受理された日」とする。
４ 　この法律の施行の際現に旧法第十六条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定を適用しないものとされているばい煙発生施設についての第十四条第三項の規定の適用については、同項中「同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第九条第一項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とする。
５ 　この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定による届出をした者であつて、その届出をした日からこの法律の施行の日までの期間が六十日に満たないものの当該届出に係るばい煙発生施設についての第十四条第三項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該届出が受理された日」とあるのは、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第十条第一項の規定による届出をした日」とする。
６ 　この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定によつて委嘱されている仲介員候補者又は同法第二十四条第一項の規定によつて指定されている仲介員は、それぞれ、第二十三条第一項の規定によつて委嘱され、又は第二十四条第一項の規定によつて指定されたものとみなす。
７ 　前項に規定する場合のほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
８ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（指定物質抑制基準）
９ 　環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの（以下「指定物質」という。）を大気中に排出し、又は飛散させる施設（工場又は事業場に設置されるものに限る。）で政令で定めるもの（以下「指定物質排出施設」という。）について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準（以下「指定物質抑制基準」という。）を定め、これを公表するものとする。
（勧告）
１０ 　都道府県知事は、指定物質抑制基準が定められた場合において、当該都道府県の区域において指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質抑制基準を勘案して、指定物質排出施設からの指定物質の排出又は飛散の抑制について必要な勧告をすることができる。
（報告）
１１ 　都道府県知事は、前項の勧告をするために必要な限度において、同項に規定する者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
１２ 　環境大臣は、指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市の長に対し、第十項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。
１３ 　環境大臣は、前項の指示をするために必要な限度において、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
　　　附　則　（昭和四五年四月一三日法律第一八号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
　　　附　則　（昭和四五年六月一日法律第一〇八号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
７ 　この法律の施行前に、公共用水域の水質の保全に関する法律第二十一条、大気汚染防止法第二十二条又は騒音規制法第十六条の規定によつて申立てのあつた和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
　　　附　則　（昭和四五年一二月二五日法律第一三四号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
（経過措置）
２ 　この法律の施行の際現に改正前の第二条第二項に規定する指定地域以外の地域に同条第三項に規定するばい煙発生施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）であつて同条第一項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から三十日以内に、改正後の第六条第一項の総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添附して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の第二十七条に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。
３ 　前項の規定による届出をした者は、改正後の第七条第一項の規定による届出をした者とみなす。
４ 　第二項に規定する者に関する改正後の第十三条第二項（改正後の第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、改正後の第十三条第二項中「一の施設がばい煙発生施設となつた際」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第百三十四号）の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となつた日」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
５ 　第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
６ 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
７ 　この法律の施行の際現に改正前の第十四条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を適用しないこととされているばい煙発生施設については、改正後の第十三条第一項及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの法律の施行の日から六月間（当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間）のいずれか短い期間は、適用しない。
８ 　この法律の施行前に改正前の第十六条第二項の規定による届出をした者であつて、この法律の施行の際現に当該届出に係る事故についての復旧工事を行なつているものについては、その復旧工事に必要と認められる期間内は、改正後の第十三条第一項及び第十四条第一項の規定は、適用しない。
９ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（昭和四六年五月三一日法律第八八号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
（経過措置）
第四十一条 　この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（以下「整理法」という。）の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
２ 　この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
　　　附　則　（昭和四七年六月二二日法律第八四号）
（施行期日）
１ 　この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
（経過措置）
２ 　第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第四章の二の規定及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第二十五条第一項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出（飛散を含む。）又は水質汚濁防止法第三条第二項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出（地下へのしみ込みを含む。）によるものであることを当該排出（飛散又は地下へのしみ込みを含む。）に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
（検討）
３ 　政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
　　　附　則　（昭和四九年六月一日法律第六五号）
　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条の二第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成元年六月二八日法律第三三号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（経過措置）
２ 　この法律の施行前にされた改正前の第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の五第一項において準用する第十一条若しくは第十二条第三項の規定による粉じん発生施設に係る届出は、それぞれ、改正後の第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の十三第二項において準用する第十一条若しくは第十二条第三項の規定による一般粉じん発生施設に係る届出とみなす。
３ 　この法律の施行前にされた改正前の第二十七条第二項に規定する電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）又はガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）の相当規定による粉じん発生施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出は、それぞれ、改正後の第二十七条第二項に規定する電気事業法又はガス事業法の相当規定による一般粉じん発生施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出とみなす。
４ 　この法律の施行前にした行為及び改正前の第十八条の四の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（平成五年一一月一九日法律第九二号）
　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
　　　附　則　（平成六年六月二四日法律第四二号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
　　　附　則　（平成七年四月二一日法律第七〇号）
　この法律は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律（平成七年法律第七十六号）の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第二十一条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成七年四月二一日法律第七五号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
　　　附　則　（平成八年五月九日法律第三二号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（経過措置）
２ 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（検討）
３ 　政府は、この法律の施行後三年を目途として、有害大気汚染物質が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準の確保の状況その他の大気の汚染の状況、工場又は事業場からの有害大気汚染物質の排出又は飛散の状況、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術開発の状況その他の事情を総合的に勘案して、改正後の第二章の三及び附則第九項から第十一項までに規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するため、所要の措置を講ずるものとする。
　　　附　則　（平成一〇年五月八日法律第五四号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定（別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号（十の三）の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。）並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
第八条 　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第九条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
　　　附　則　（平成一一年五月二一日法律第五〇号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 　第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。）、第二十五条（大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。）、第二十六条（騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。）、第三十条及び第三十一条（振動規制法（昭和五十一年法律第六十四号）第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。）の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
（大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置）
第二十二条 　施行日前に第四十一条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項（同条第七項において準用する場合を含む。）の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画は、第四十一条の規定による改正後の同法第五条の三第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定による同意を得た同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画とみなす。
（国等の事務）
第百五十九条 　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
（処分、申請等に関する経過措置）
第百六十条 　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
２ 　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
（不服申立てに関する経過措置）
第百六十一条 　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
２ 　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
（手数料に関する経過措置）
第百六十二条 　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
（罰則に関する経過措置）
第百六十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）
第百六十四条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
２ 　附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
（検討）
第二百五十条 　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 　政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
　　　附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）
（施行期日）
１ 　この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
（経過措置）
２ 　この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
　　　附　則　（平成一五年六月一八日法律第九二号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 　第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条（「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。）、第五十二条及び第五十三条の規定　平成十六年四月一日
　　　附　則　（平成一六年五月二六日法律第五六号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条の二第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
（検討）
第二条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
　　　附　則　（平成一六年六月九日法律第九四号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
（処分等に関する経過措置）
第二十六条 　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
（罰則の適用に関する経過措置）
第二十七条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令委任）
第二十八条 　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
（検討）
第二十九条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
　　　附　則　（平成一七年四月二七日法律第三三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
（経過措置）
第二十四条 　この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
　　　附　則　（平成一七年五月二五日法律第五一号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
　　　附　則　（平成一八年二月一〇日法律第五号）　抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（検討）
第二条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



 Prev台風常襲地帯の指定基準に関する政令
 Next大気汚染防止法施行規則
 Home

 



    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">大気汚染防止法施行令</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/4548.html" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.8.5</id>
  <updated>2010-03-12T17:50:02+09:00</updated>
      <published>2010-03-12T17:50:02+09:00</published>
        <category term="呑兵@xpWiki" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html"> Prev動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 Next道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 Home Tag: 法令 大気汚染防止法施行令 （昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号）最終改正：平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号 内閣は、大気汚染防止法 （昭和四十三年法律第九十七号）第二条第三項 、第五項 及び第六項 、第三条第一項 、第二十二条 、第二十六条第一項 並びに第三十一条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。（有害物質）第一条 大気汚染防止法 （以下「法」という。）第二 ...</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    

 Prev動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
 Next道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
 Home

 
Tag: 法令 

大気汚染防止法施行令  
（昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号）
最終改正：平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号
　内閣は、大気汚染防止法 （昭和四十三年法律第九十七号）第二条第三項 、第五項 及び第六項 、第三条第一項 、第二十二条 、第二十六条第一項 並びに第三十一条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。
（有害物質）
第一条 　大気汚染防止法 （以下「法」という。）第二条第一項第三号 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 　カドミウム及びその化合物
二 　塩素及び塩化水素
三 　弗素、弗化水素及び弗化珪素
四 　鉛及びその化合物
五 　窒素酸化物
（ばい煙発生施設）
第二条 　法第二条第二項 の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
（揮発性有機化合物から除く物質）
第二条の二 　法第二条第四項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 　メタン
二 　クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ―二二）
三 　二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―一二四）
四 　一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―一四一ｂ）
五 　一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―一四二ｂ）
六 　三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ―二二五ｃａ）
七 　一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ―二二五ｃｂ）
八 　一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン（別名ＨＦＣ―四三―一〇ｍｅｅ）
（揮発性有機化合物排出施設）
第二条の三 　法第二条第五項 の政令で定める施設は、別表第一の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
（特定粉じん）
第二条の四 　法第二条第九項 の政令で定める物質は、石綿とする。
（一般粉じん発生施設）
第三条 　法第二条第十項 の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
（特定粉じん発生施設）
第三条の二 　法第二条第十一項 の政令で定める施設は、別表第二の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
（特定建築材料）
第三条の三 　法第二条第十二項 の政令で定める建築材料は、次に掲げる建築材料とする。
一 　吹付け石綿
二 　石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（前号に掲げるものを除く。）
（特定粉じん排出等作業）
第三条の四 　法第二条第十二項 の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。
一 　特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）を解体する作業
二 　特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
（自動車排出ガス）
第四条 　法第二条第十四項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 　一酸化炭素
二 　炭化水素
三 　鉛化合物
四 　窒素酸化物
五 　粒子状物質
（硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分）
第五条 　法第三条第二項第一号 の政令で定める地域の区分は、別表第三に掲げるとおりとする。
（大気汚染の限度）
第六条 　法第三条第三項 の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。
一 　大気中における含有率の一時間値（以下この条において単に「一時間値」という。）の一日平均値百万分の〇・〇四。ただし、一時間値の一日平均値百万分の〇・〇四以上である日数が年間七日を超えない場合を除く。
二 　大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム
２ 　一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。
（排出基準に関する条例）
第七条 　法第四条第一項 の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第三条第二項第二号 に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三号 に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものとする。
２ 　大気の汚染に係る環境上の条件についての環境基本法 （平成五年法律第九十一号）第十六条第一項 の基準（以下「大気環境基準」という。）が定められているときは、法第四条第一項 の規定による条例（農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十九号）第三条第一項 の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項 の特定有害物質による汚染を防止するため大気環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。）においては、前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
（指定ばい煙）
第七条の二 　法第五条の二第一項 の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化物及び窒素酸化物とする。
（指定地域）
第七条の三 　法第五条の二第一項 の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる区域とする。
（指定ばい煙総量削減計画）
第七条の四 　硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。
２ 　窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る大気環境基準の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。
３ 　指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。
４ 　法第五条の三第一項第四号 の中間目標としての削減目標量は、三以上定めてはならない。
５ 　指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。
（法第十三条第二項 の政令で定める施設）
第八条 　法第十三条第二項 （法第十四条第二項 において準用する場合を含む。）の政令で定める施設は、別表第一の一四の項、一五の項及び二〇の項から二六の項までに掲げる施設とし、法第十八条の十三第三項 において準用する法第十三条第二項 の政令で定める施設は、別表第二の一の項に掲げる施設とする。
（法第十五条第一項 の政令で定める地域）
第九条 　法第十五条第一項 の政令で定める地域は、別表第四に掲げる区域とする。
（特定物質）
第十条 　法第十七条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 　アンモニア
二 　弗化水素
三 　シアン化水素
四 　一酸化炭素
五 　ホルムアルデヒド
六 　メタノール
七 　硫化水素
八 　燐化水素
九 　塩化水素
十 　二酸化窒素
十一 　アクロレイン
十二 　二酸化硫黄
十三 　塩素
十四 　二硫化炭素
十五 　ベンゼン
十六 　ピリジン
十七 　フエノール
十八 　硫酸（三酸化硫黄を含む。）
十九 　弗化珪素
二十 　ホスゲン
二十一 　二酸化セレン
二十二 　クロルスルホン酸
二十三 　黄燐
二十四 　三塩化燐
二十五 　臭素
二十六 　ニッケルカルボニル
二十七 　五塩化燐
二十八 　メルカプタン
（緊急時）
第十一条 　法第二十三条第一項 の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
２ 　法第二十三条第二項 の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
（報告及び検査）
第十二条 　環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項 の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項 の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第二十七条第二項 に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項 若しくは第三項 、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
２ 　環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項 の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項 に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項 若しくは第三項 、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。
３ 　環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項 の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者（法第二十七条第二項 に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。）に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
４ 　環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項 の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第十七条の四第二項 の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項 に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法第十七条の十 、第二十三条第二項又は第二十七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
５ 　環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項 の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項 に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の四 又は第二十七条第四項 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
６ 　環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項 の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項 の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第二項 に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の十一 又は第二十七条第四項 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
７ 　環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項 の規定により、特定工事を施工する者に対し、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積、特定粉じん排出等作業の方法並びに法第十八条の十五第三項 の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定工事の場所に立ち入り、特定工事に係る建築物等、特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材（特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。）並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
（政令で定める市の長による事務の処理）
第十三条 　法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務（工場に係る事務を除く。）、法第十七条第二項 の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項 の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項 の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条 の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項 の規定による要請及び同条第三項 の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項 の規定による常時監視及び同条第二項 の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条 の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、高崎市、川口市、所沢市、越谷市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、平塚市、藤沢市、四日市市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市、明石市、加古川市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長（以下「政令市の長」という。）が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一 　法第六条第一項 、第七条第一項、第八条第一項、第十一条（法第十八条の十三第二項 において準用する場合を含む。）、第十二条第三項（法第十八条の十三第二項 において準用する場合を含む。）、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
二 　法第九条 、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六並びに第十八条の十八の規定による命令に関する事務
三 　法第十条第二項 （法第十八条の十三第一項 において準用する場合を含む。）の規定による期間の短縮に関する事務
四 　法第十五条第一項 及び第十五条の二第一項 の規定による勧告に関する事務
五 　法第二十六条第一項 の規定による報告の徴収及び立入検査（法第二十三条第二項 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。）に関する事務
六 　法第二十七条第三項 及び第五項 の規定による通知の受理に関する事務
七 　法第二十七条第四項 の規定による要請に関する事務
八 　法第二十七条第六項 の規定による協議に関する事務
九 　法第二十八条第二項 の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
２ 　前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る同項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（北九州市を除く。）の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市の長（以下この項において「指定都市の長等」という。）が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一 　法第十七条の四第一項 、第十七条の五第一項、第十七条の六第一項並びに第十七条の十二第二項において準用する法第十一条 及び第十二条第三項 の規定による届出の受理に関する事務
二 　法第十七条の七 及び第十七条の十 の規定による命令に関する事務
三 　法第十七条の十二第一項 において準用する法第十条第二項 の規定による期間の短縮に関する事務
四 　法第二十六条第一項 の規定による報告の徴収及び立入検査（法第二十三条第二項 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。）に関する事務
五 　法第二十七条第三項 及び第五項 の規定による通知の受理に関する事務
六 　法第二十七条第四項 の規定による要請に関する事務
七 　法第二十七条第六項 の規定による協議に関する事務
八 　法第二十八条第二項 の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
３ 　前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項 及び第二項 の規定による措置に関する事務並びに同項 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項 の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
　　　附　則　抄
１ 　この政令は、法の施行の日（昭和四十三年十二月一日）から施行する。
２ 　ばい煙の排出の規制等に関する法律施行令（昭和三十七年政令第四百三十八号）は、廃止する。
（指定物質）
３ 　法附則第九項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 　ベンゼン
二 　トリクロロエチレン
三 　テトラクロロエチレン
（指定物質排出施設）
４ 　法附則第九項の政令で定める施設は、別表第六に掲げる施設とする。
（政令で定める市の長による事務の処理）
５ 　法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務（工場に係る事務を除く。）は、政令市の長が行うこととする。
６ 　前項に規定する事務並びに法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務であつて工場に係るものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長が行うこととする。
　　　附　則　（昭和四四年三月一七日政令第二四号）
　この政令は、昭和四十四年三月二十日から施行する。
　　　附　則　（昭和四四年一二月二五日政令第三一一号）
　この政令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和四五年八月三一日政令第二五三号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、法の施行の日（昭和四十五年十一月一日）から施行する。
　　　附　則　（昭和四六年六月一七日政令第一九一号）
　この政令中第一条の規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第百三十四号）の施行の日（昭和四十六年六月二十四日）から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和四六年六月三〇日政令第二一九号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和四六年一二月二五日政令第三七九号）
　この政令は、昭和四十七年一月五日から施行する。
　　　附　則　（昭和四七年三月二九日政令第四〇号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和四七年一一月三〇日政令第四〇九号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和四八年八月二日政令第二二三号）
　この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
　　　附　則　（昭和四九年三月二六日政令第六二号）
　この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和四九年一一月二七日政令第三七五号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第六十五号）の施行の日（昭和四十九年十一月三十日）から施行する。
　　　附　則　（昭和五〇年一二月九日政令第三四九号）
　この政令は、昭和五十年十二月十日から施行する。
　　　附　則　（昭和五一年九月二八日政令第二五〇号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和五二年四月二日政令第六六号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和五四年九月四日政令第二三七号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和五六年六月二日政令第二一五号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和五九年三月二一日政令第三八号）
　この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和六〇年六月六日政令第一六二号）
１ 　この政令は、昭和六十年九月十日から施行する。
２ 　この政令の施行前にその設置の工事が着手されたボイラーでばい煙発生施設となるものの規模については、この政令の施行の日以後も昭和六十二年九月九日までの間は、なお従前の例による。
　　　附　則　（昭和六二年一〇月三〇日政令第三六一号）
１ 　この政令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
２ 　この政令の施行前にその設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関については、昭和六十五年一月三十一日までの間は、改正後の別表第一の二九の項又は三〇の項の規定は、適用しない。
　　　附　則　（昭和六三年九月六日政令第二六一号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成元年一二月一九日政令第三二九号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日（平成元年十二月二十七日）から施行する。
　　　附　則　（平成二年一一月二日政令第三二〇号）
　この政令は、平成三年二月一日から施行する。
　　　附　則　（平成三年一〇月一八日政令第三二四号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成四年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成五年一一月一九日政令第三七〇号）　抄
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成六年三月一一日政令第三八号）
　この政令は、平成六年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成六年一二月二一日政令第三九八号）
　この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日（平成七年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成七年三月二三日政令第七〇号）
　この政令は、平成七年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成七年一二月八日政令第四〇八号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成八年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成八年三月六日政令第二八号）
　この政令は、平成八年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成八年九月二六日政令第二八九号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成九年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成九年一月二四日政令第六号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成九年四月一日から施行する。
（経過措置）
２ 　この政令の施行の際現にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げる作業が行われている場合における当該作業については、法第十八条の十七及び第十八条の十八の規定は、適用しない。
　　　附　則　（平成九年八月二九日政令第二七〇号）
　この政令は、平成九年十二月一日から施行する。
　　　附　則　（平成九年一〇月一日政令第三〇六号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成十年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一〇年一〇月二三日政令第三四三号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号）
　この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定（水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。）は、平成十一年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一一年一〇月一日政令第三一三号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一一年一二月三日政令第三八七号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一一年一二月二七日政令第四三四号）
（施行期日）
１ 　この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日（平成十二年一月十五日）から施行する。ただし、第一条の規定は同日から起算して一年を経過した日から、第四条中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四条第一号の改正規定及び同令別表第二の改正規定は平成十三年七月十六日から施行する。
（経過規定）
２ 　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（平成一二年六月七日政令第三一三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
　　　附　則　（平成一二年一〇月一二日政令第四四七号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年三月一六日政令第五三号）
　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年四月二六日政令第一八一号）
　この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年一〇月五日政令第三二五号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一四年一〇月三〇日政令第三一九号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一四年一一月一日政令第三二七号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一六年一〇月二七日政令第三二三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年五月二七日政令第一八九号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年六月八日政令第二〇四号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年六月一〇日政令第二〇七号）
　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年一二月二一日政令第三七八号）
（施行期日）
１ 　この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
（経過措置）
２ 　この政令の施行の際現にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げる作業のうち、この政令による改正前の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、大気汚染防止法第十八条の十七及び第十八条の十八の規定は、適用しない。
　　　附　則　（平成一八年八月一一日政令第二六九号）
（施行期日）
１ 　この政令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年十月一日）から施行する。
（経過措置）
２ 　この政令の施行の際現に、この政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げる作業のうちこの政令による改正前の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、大気汚染防止法第十八条の十七及び第十八条の十八の規定は、適用しない。
　　　附　則　（平成一九年一一月二一日政令第三三九号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表第一　（第二条関係）
一 ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。） 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積（以下単に「伝熱面積」という。）が一〇平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
二 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
三 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）及びか焼炉（一四の項に掲げるものを除く。） 原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。
四 金属の精錬の用に供する溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉及び平炉（一四の項に掲げるものを除く。）
五 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉（こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。） 火格子面積（火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。）が一平方メートル以上であるか、羽口面断面積（羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。）が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
六 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
七 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
八 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 触媒に附着する炭素の燃焼能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
八の二 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり六リットル以上であること。
九 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
一〇 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉（カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。）及び直火炉（二六の項に掲げるものを除く。）
一一 乾燥炉（一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。）
一二 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること。
一三 廃棄物焼却炉 火格子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
一四 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉、溶解炉及び乾燥炉 原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上であるか、火格子面積が〇・五平方メートル以上であるか、羽口面断面積が〇・二平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二〇リットル以上であること。
一五 カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 容量が〇・一立方メートル以上であること。
一六 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 原料として使用する塩素（塩化水素にあつては塩素換算量）の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
一七 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽
一八 活性炭の製造（塩化亜鉛を使用するものに限る。）の用に供する反応炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三リットル以上であること。
一九 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設（塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。） 原料として使用する塩素（塩化水素にあつては、塩素換算量）の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
二〇 アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 電流容量が三〇キロアンペア以上であること。
二一 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 原料として使用する燐鉱石の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
二二 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設（密閉式のものを除く。） 伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。
二三 トリポリ燐酸ナトリウムの製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 原料の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、火格子面積が一平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
二四 鉛の第二次精錬（鉛合金の製造を含む。）又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。
二五 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
二六 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 容量が〇・一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
二七 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上であること。
二八 コークス炉 原料の処理能力が一日当たり二〇トン以上であること。
二九 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
三〇 ディーゼル機関
三一 ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三五リットル以上であること。
三二 ガソリン機関
別表第一の二　（第二条の三関係）
一 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設（揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。） 送風機の送風能力（送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。）が一時間当たり三、〇〇〇立方メートル以上のもの
二 塗装施設（吹付塗装を行うものに限る。） 排風機の排風能力が一時間当たり一〇〇、〇〇〇立方メートル以上のもの
三 塗装の用に供する乾燥施設（吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。） 送風機の送風能力が一時間当たり一〇、〇〇〇立方メートル以上のもの
四 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料（合成樹脂を積層するものに限る。）の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が一時間当たり五、〇〇〇立方メートル以上のもの
五 接着の用に供する乾燥施設（前項に掲げるもの及び木材又は木製品（家具を含む。）の製造の用に供するものを除く。） 送風機の送風能力が一時間当たり一五、〇〇〇立方メートル以上のもの
六 印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転印刷に係るものに限る。） 送風機の送風能力が一時間当たり七、〇〇〇立方メートル以上のもの
七 印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印刷に係るものに限る。） 送風機の送風能力が一時間当たり二七、〇〇〇立方メートル以上のもの
八 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設（当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。） 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が五平方メートル以上のもの
九 ガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・八度において蒸気圧が二〇キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク（密閉式及び浮屋根式（内部浮屋根式を含む。）のものを除く。） 容量が一、〇〇〇キロリットル以上のもの
別表第二　（第三条関係）
一 コークス炉 原料処理能力が一日当たり五〇トン以上であること。
二 鉱物（コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。）又は土石の堆積場 面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。
三 ベルトコンベア及びバケットコンベア（鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。） ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上であること。
四 破砕機及び摩砕機（鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。） 原動機の定格出力が七五キロワット以上であること。
五 ふるい（鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。） 原動機の定格出力が一五キロワット以上であること。
別表第二の二　（第三条の二関係）
一 解綿用機械 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。
二 混合機 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。
三 紡織用機械 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。
四 切断機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
五 研磨機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
六 切削用機械 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
七 破砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
八 プレス（剪断加工用のものに限る。） 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
九 穿孔機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
備考　この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。
別表第三　（第五条関係）
一　北海道の区域のうち、札幌市（手稲金山九八番の区域、手稲金山一三一番地から一七四番地までの区域、手稲本町五　　九二番地及び五九三番地の区域、手稲平和、手稲西野九三八番地から一〇〇六番地までの区域、手稲福井、山の手、盤渓、小別沢、藻岩山、北ノ沢、中ノ沢、南沢、砥石山、硬石山、白川、砥石、石山、常盤、藤野、滝野、簾舞、豊滝、小金湯、定山溪、定山溪温泉東一丁目から定山溪温泉東四丁目まで、定山溪温泉西一丁目から定山溪温泉西四丁目まで並びに有明を除く。）の区域
二　北海道の区域のうち、函館市、上磯郡上磯町（字七重浜町、字追分、宇久根別町、字東浜町、字会所町、字本町、字川原町、字中野通、字飯生町、字新浜町、字大工川、字常盤町、字昭和町、字押上、字添山、字中野、字清川、字谷好町、字桜岱、字水無、字三好及び字富川町に限る。）及び亀田郡大野町（字一本木、字萩野、字千代田及び字東前に限る。）の区域
三　北海道の区域のうち、小樽市の区域
四　北海道の区域のうち、旭川市の区域
五　北海道の区域のうち、室蘭市の区域
六　北海道の区域のうち、釧路市の区域
七　北海道の区域のうち、苫小牧市、勇払郡早来町（遠浅及び源武に限る。）及び同郡厚真町（豊川、共栄、共和、上厚真及び浜厚真に限る。）の区域
七の二　青森県の区域のうち、青森市の区域
八　青森県の区域のうち、八戸市の区域
八の二　岩手県の区域のうち、盛岡市の区域
九　岩手県の区域のうち、宮古市の区域
一〇　岩手県の区域のうち、釜石市の区域
一一　宮城県の区域のうち、仙台市、塩竃市、多賀城市、宮城郡七ケ浜町及び同郡利府町の区域
一二　宮城県の区域のうち、石巻市及び桃生郡矢本町の区域
一三　宮城県の区域のうち、名取市、岩沼市及び柴田郡柴田町の区域
一四　秋田県の区域のうち、秋田市、男鹿市（船越、脇本及び船川港に限る。）、南秋田郡昭和町、同郡飯田川町、同郡天王町及び同郡井川村の区域
一四の二　山形県の区域のうち、山形市の区域
一五　山形県の区域のうち、酒田市の区域
一六　福島県の区域のうち、郡山市（熱海町中山、熱海町高玉、熱海町石莚、逢瀬町多田野、逢瀬町河内、逢瀬町夏出、湖南町赤津、湖南町福良、湖南町馬入新田、湖南町三代、湖南町中野、湖南町浜路、湖南町横沢、湖南町舘、湖南町舟津、田村町上道渡、田村町川曲、田村町栃山神、田村町栃本、田村町糠塚、田村町田母神、中田町下枝、中田町中津川、中田町柳橋、中田町駒板、中田町木目沢、中田町黒木、中田町牛溢本郷、中田町高倉、中田町赤沼、中田町海老根、中田町上石、西田町鬼生田、西田町三丁目、西田町大田、西田町木村、西田町根木屋、西田町芹沢、西田町丹伊田、西田町土棚、西田町高柴、西田町板橋、三穂田町野田、三穂田町八幡、三穂田町鍋山、三穂田町川田、三穂田町富岡、三穂田町下守屋、三穂田町山口、三穂田町大谷及び三穂田町駒屋を除く。）の区域
一七　福島県の区域のうち、いわき市（遠野町深山田、遠野町上遠野、遠野町根岸、遠野町滝、遠野町入遠野、遠野町上根本、遠野町大平、田人町南大平、田人町旅人、田人町黒田、田人町荷路夫、田人町貝泊、田人町石住、小川町上小川、小川町福岡、小川町上平、小川町柴原、小川町下小川、小川町西小川、小川町三島、小川町高萩、小川町塩田、小川町関場、三和町上市萱、三和町下市萱、三和町中寺、三和町上三坂、三和町中三坂、三和町下三坂、三和町差塩、三和町合戸、三和町渡戸、三和町上永井、三和町下永井、川前町川前、川前町下桶売、川前町上桶売、川前町小白井、久之浜町久之浜、久之浜町田之網、久之浜町金ケ沢、久之浜末続、大久町大久、大久町小久及び大久町小山田を除く。）の区域
一八　茨城県の区域のうち、日立市の区域
一九　茨城県の区域のうち、土浦市、稲敷郡阿見町（大字青宿、大字廻戸、大字曙、大字大室、大字竹来、大字阿見、大字鈴木、大字若栗、大字荒川沖及び大字荒川本郷に限る。）、新治郡出島村（大字宍倉に限る。）及び同郡千代田村（大字上稲吉、大字下稲吉及び大字新治に限る。）の区域
二〇　茨城県の区域のうち、古河市及び猿島郡総和町の区域
二一　茨城県の区域のうち、勝田市の区域
二二　茨城県の区域のうち、鹿島郡鹿島町、同郡神栖町及び同郡波崎町の区域
二三　栃木県の区域のうち、宇都宮市、鹿沼市及び真岡市の区域
二三の二　栃木県の区域のうち、足利市及び佐野市の区域
二三の三　栃木県の区域のうち、栃木市、小山市及び安蘇郡葛生町の区域
二四　群馬県の区域のうち、高崎市（八幡町、鼻高町、藤塚町及び剣崎町に限る。）及び安中市（中宿、安中、安中一丁目から安中五丁目まで、中宿一丁目、下間仁田、岩井、野殿、大谷、板鼻、板鼻一丁目及び板鼻二丁目に限る。）の区域
二五　群馬県の区域のうち、高崎市（前号に掲げる区域を除く。）の区域
二五の二　群馬県の区域のうち、渋川市の区域
二六　埼玉県の区域のうち、川越市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、上尾市、与野市、越谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、上福岡市、蓮田市、北足立郡伊奈町、入間郡大井町、同郡三芳町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡杉戸町、同郡松伏町、同郡吉川町及び同郡庄和町の区域
二七　埼玉県の区域のうち、川口市、草加市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、八潮市及び三郷市の区域
二八　埼玉県の区域のうち、秩父市及び秩父市郡横瀬村の区域
二九　千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、東葛飾郡浦安町及び君津郡の区域
三〇　千葉県の区域のうち、銚子市の区域
三一　千葉県の区域のうち、野田市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東葛飾郡関宿町、同郡沼南町、印旛郡四街道町、同郡酒々井町、同郡印旛村、同郡白井町、同郡印西町同郡本埜村及び同郡栄町の区域
三二　千葉県の区域のうち、茂原市の区域
三三　東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域
三四　東京都の区域のうち、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、秋川市、西多摩郡羽村町及び同郡瑞穂町の区域
三五　神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市及び横須賀市の区域
三五の二　神奈川県の区域のうち、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、三浦郡、高座郡、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町の区域
三六　新潟県の区域のうち、新潟市、豊栄市及び北蒲原郡聖篭村の区域
三六の二　新潟県の区域のうち、長岡市の区域
三七　新潟県の区域のうち、上越市及び中頸城郡頸城村の区域
三八　富山県の区域のうち、富山市、高岡市、新湊市、婦負郡婦中町及び射水郡の区域
三九　石川県の区域のうち、金沢市、松任市、石川郡美川町及び同郡野々市町の区域
四〇　福井県の区域のうち、福井市及び坂井郡の区域
四一　福井県の区域のうち、敦賀市の区域
四二　福井県の区域のうち、武生市及び鯖江市の区域
四二の二　長野県の区域のうち、長野市の区域
四二の三　長野県の区域のうち、松本市、岡谷市、諏訪市及び諏訪郡下諏訪町の区域
四三　岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、羽島郡、不破郡垂井町、安八郡神戸町、同郡安八町、同郡墨俣町、揖斐郡池田町、本巣郡北方町、同郡本巣町、同郡穂積町、同郡巣南町、同郡真正町及び同郡糸貫町の区域
四四　岐阜県の区域のうち、多治見市、瑞浪市、土岐市、可児郡及び土岐郡の区域
四五　静岡県の区域のうち、静岡市（小河内、田代、上坂本、岩崎、井川、口坂本、梅ケ島、入島、奥仙俣、口仙俣、上落合、油野、長妻田、柿島、奥池ケ谷、大沢、横沢、腰越、内匠、長熊、森腰、落合、桂山、中沢、有東木、渡、中平、平野、横山、蕨野、相淵、大間、八草、崩野、楢尾、湯ノ島、諸子沢、日向、栃沢、坂ノ上、杉尾、小島、坂本、黒俣、鍵穴、寺島、相俣、昼居渡及び赤沢を除く。）の区域
四六　静岡県の区域のうち、浜松市及び浜名郡可美村の区域
四六の二　静岡県の区域のうち、沼津市、三島市、裾野市、駿東郡清水町及び同郡長泉町の区域
四七　静岡県の区域のうち、清水市及び庵原郡由比町の区域
四八　静岡県の区域のうち、富士宮市、富士市、富士郡、庵原郡富士川町及び同郡蒲原町の区域
四九　愛知県の区域のうち、名古屋市、東海市、知多市、海部郡飛島村（一般国道一号線以南の地域に限る。）及び同郡弥富町（稲荷から富島に至る一般国道一号線以南の地域に限る。）の区域
五〇　愛知県の区域のうち、豊橋市、豊川市、蒲郡市、宝飯郡小坂井町、同郡御津町及び渥美郡田原町の区域
五一　愛知県の区域のうち、一宮市、津島市、犬山市、江南市、尾西市、稲沢市、岩倉市、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡及び海部郡（第四十九号に掲げる区域を除く。）の区域
五二　愛知県の区域のうち、瀬戸市、春日井市、豊田市、小牧市、知立市、尾張旭市、豊明市、愛知郡及び西加茂郡三好町の区域
五三　愛知県の区域のうち、半田市、碧南市、刈谷市、常滑市、大府市、高浜市、知多郡阿久比町、同郡東浦町及び同郡武豊町の区域
五四　三重県の区域のうち、四日市市、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
五四の二　三重県の区域のうち、桑名市及び鈴鹿市の区域
五五　滋賀県の区域のうち、大津市、草津市、守山市、栗太郡、甲賀郡石部町及び同郡甲西町の区域
五五の二　滋賀県の区域のうち、彦根市、長浜市、近江八幡市、蒲生郡安土町、神崎郡五個荘町、同郡能登川町、坂田郡米原町及び同郡近江町の区域
五六　京都府の区域のうち、京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡八幡町及び同郡田辺町の区域
五七　京都府の区域のうち、福知山市、舞鶴市及び綾部市の区域
五八　大阪府の区域のうち、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四条畷市、交野市及び泉北郡の区域
五九　大阪府の区域のうち、岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、三島郡、泉南郡、南河内郡狭山町及び同郡美原町の区域
六〇　兵庫県の区域のうち、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市（上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。）及び川西市（見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。）の区域
六一　兵庫県の区域のうち、姫路市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡、印南郡及び揖保郡太子町の区域
六二　兵庫県の区域のうち、相生市、龍野市、赤穂市、揖保郡揖保川町及び同郡御津町の区域
六三　兵庫県の区域のうち、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、加東郡社町及び同郡滝野町の区域
六四　和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、有田市及び海草郡下津町の区域
六五　岡山県の区域のうち、岡山市の区域
六六　岡山県の区域のうち、倉敷市（中畝、南畝、福田町松江、東塚、潮通、連島町亀島新田、連島町鶴新田、水島東千鳥町、水島西千鳥町、水島福崎町、水島南亀島町、水島北亀島町、水島明神町、水島高砂町、水島海岸通、水島西通、水島中通、水島川崎通、児島宇野津字長島新田、児島塩生及び玉島乙島に限る。）の区域
六七　岡山県の区域のうち、倉敷市（前号に掲げる区域を除く。）の区域
六七の二　岡山県の区域のうち、玉野市の区域
六八　岡山県の区域のうち、笠岡市の区域
六九　岡山県の区域のうち、備前市の区域
七〇　広島県の区域のうち、広島市、安芸郡府中町、同郡海田町、同郡熊野町及び同郡坂町の区域
七一　広島県の区域のうち、呉市の区域
七二　広島県の区域のうち、竹原市及び豊田郡東野町の区域
七三　広島県の区域のうち、三原市、尾道市及び御調郡向島町の区域
七四　広島県の区域のうち、福山市（芦田町、加茂町及び駅家町を除く。）の区域
七五　広島県の区域のうち、大竹市の区域
七六　山口県の区域のうち、下関市の区域
七七　山口県の区域のうち、宇部市及び小野田市の区域
七八　山口県の区域のうち、徳山市、下松市、光市及び新南陽市の区域
七九　山口県の区域のうち、防府市の区域
八〇　山口県の区域のうち、岩国市及び玖珂郡和木町の区域
八一　徳島県の区域のうち、徳島市（川内町及び応神町に限る。）、阿南市（富岡町、学原町、日開野町、七見町、領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津地町、向原町、辰巳町、才見町、中村町、見能林町、大潟町、津乃峰町及び橘町に限る。）、那賀郡那賀川町及び板野郡北島町の区域
八一の二　徳島県の区域のうち、徳島市（前号に掲げる区域を除く。）、鳴門市、小松島市、阿南市（前号に掲げる区域を除く。）、那賀郡羽ノ浦町、板野郡松茂町及び同郡藍住町の区域
八二　香川県の区域のうち、高松市（女木町及び男木町を除く。）の区域
八三　香川県の区域のうち、丸亀市（本島町、牛島、広島町及び手島町を除く。）、坂出市（与島町、岩黒及び櫃石を除く。）、綾歌郡宇多津町及び仲多度郡多度津町（高見及び佐柳を除く。）の区域
八四　愛媛県の区域のうち、松山市及び伊予郡松前町の区域
八四の二　愛媛県の区域のうち、今治市の区域
八五　愛媛県の区域のうち、新居浜市及び西条市の区域
八六　愛媛県の区域のうち、川之江市（金生町山田井のうち石ノ口及び切山、川滝町、柴生町並びに下川町を除く。）及び伊予三島市（富郷町及び金砂町を除く。）の区域
八七　愛媛県の区域のうち、東予市及び周桑郡小松町の区域
八八　福岡県の区域のうち、北九州市及び京都郡苅田町の区域
八九　福岡県の区域のうち、福岡市の区域
九〇　福岡県の区域のうち、大牟田市の区域
九〇の二　福岡県の区域のうち。久留米市の区域
九一　長崎県の区域のうち、長崎市及び西彼杵郡香焼町の区域
九二　長崎県の区域のうち、佐世保市の区域
九二の二　熊本県の区域のうち、熊本市の区域
九三　熊本県の区域のうち、八代市及び葦北郡田浦町の区域
九四　熊本県の区域のうち、荒尾市の区域
九五　熊本県の区域のうち、水俣市の区域
九六　大分県の区域のうち、大分市及び北海部郡の区域
九七　宮崎県の区域のうち、延岡市の区域
九七の二　宮崎県の区域のうち、日向市の区域
九八　鹿児島県の区域のうち、鹿児島市の区域
九九　鹿児島県の区域のうち、川内市の区域
九九の二　沖縄県の区域のうち、那覇市、石川市、宜野湾市、浦添市、国頭郡金武村、中頭郡与那城村、同郡北谷村、同郡北中城村、同郡西原村及び島尻郡与那原町の区域
九九の三　沖縄県のうち、糸満市、沖縄市、国頭郡恩納村、同郡宜野座村、中頭郡勝連村、同郡読谷村、同郡嘉手納町、島尻郡豊見城村及び同郡南風原村の区域
一〇〇　前各号に掲げる区域以外の地域
備考　この表に掲げる区域は、昭和五十一年九月一日における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたものとする。
別表第三の二　（第七条の三関係）
一　別表第三第二十七号に掲げる区域
二　別表第三第二十九号に掲げる区域
三　別表第三第三十三号に掲げる区域
四　別表第三第三十五号に掲げる区域
五　別表第三第四十八号に掲げる区域
六　別表第三第四十九号に掲げる区域
七　別表第三第五十三号に掲げる区域
八　別表第三第五十四号に掲げる区域
九　別表第三第五十六号に掲げる区域
一〇　別表第三第五十八号に掲げる区域
一一　別表第三第五十九号に掲げる区域
一二　別表第三第六十号に掲げる区域
一三　別表第三第六十一号に掲げる区域
一四　別表第三第六十四号に掲げる区域
一五　別表第三第六十六号に掲げる区域
一六　別表第三第六十七号に掲げる区域
一七　別表第三第六十九号に掲げる区域
一八　別表第三第七十四号に掲げる区域
一九　別表第三第七十五号に掲げる区域
二〇　別表第三第七十七号に掲げる区域
二一　別表第三第七十八号に掲げる区域
二二　別表第三第八十号に掲げる区域
二三　別表第三第八十八号に掲げる区域
二四　別表第三第九十号に掲げる区域
別表第三の三　（第七条の三関係）
一　別表第三第三十三号に掲げる区域
二　別表第三第三十五号に掲げる区域
三　別表第三第五十八号に掲げる区域
別表第四　（第九条関係）
一　札幌市の区域のうち、市道東十五丁目線と市道北二十四条線との交会点を起点とし、順次同北二十四条線、新川右岸線、琴似川右岸線、一般国道五号線、道道西野白石線、望月寒川左岸線、日本国有鉄道函館本線、一般国道二百七十五号線、市道北十三条線及び市道東十五丁目線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一の二　旭川市の区域のうち、忠別川右岸線と市道下一号線道路との交会点を起点とし、順次同市道、牛朱別川左岸線、境橋、牛朱別川右岸線、市道一丁目道路線、石狩川左岸線、金星橋、石狩川右岸線、市道六号道路、一般国道四十号線、市道鷹栖公園通、ウツベツ川左岸線、石狩川右岸線、日本国有鉄道函館本線、石狩川左岸線及び忠別川右岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
二　仙台市の区域うち、星稜町、広瀬町、支倉町、木町通一丁目、木町通二丁目、二日町、上杉一丁目から上杉五丁目まで、錦町一丁目、錦町二丁目、春日町、国分町一丁目から国分町三丁目まで、本町一丁目から本町三丁目まで、花京院一丁目、花京院二丁目、元寺小路、名掛丁、宮町一丁目から宮町四丁目まで、福沢町、中江一丁目、中江二丁目、小田原一丁目から小田原八丁目まで、中央一丁目から中央四丁目まで、一番町一丁目から一番町四丁目まで、大町一丁目、大町二丁目、立町、片平一丁目、片平二丁目、米ケ袋一丁目から米ケ袋三丁目まで、土樋一丁目、北目町、五橋一丁目、五橋二丁目、清水小路、東六番丁、東七番丁、荒町、土樋、小田原山本丁、小田原金剛院丁、小田原広丁、小田原大行院丁、小田原弓ノ町、鉄砲町、二十人町及び榴ガ岡の区域
二の二　千葉市の区域のうち、穴川町、穴川一丁目から穴川四丁目まで、轟町一丁目から轟町五丁目まで、弥生町、松波一丁目から松波四丁目まで、弁天三丁目、弁天四丁目、弁天町、黒砂台三丁目まで、黒砂一丁目から黒砂四丁目まで、緑町一丁目、緑町二丁目、春日一丁目、春日二丁目、登戸四丁目、登戸五丁目、汐見丘町、新千葉一丁目から新千葉三丁目まで、登戸町一丁目から登戸町三丁目まで、幸町一丁目、幸町二丁目、千葉港、椿森一丁目から椿森六丁目まで、祐光一丁目から祐光四丁目まで、道場北一丁目、道場北二丁目、道場南一丁目、道場南二丁目、鶴沢町、東本町、旭町、亀井町、亀岡町、要町、院内一丁目、院内二丁目、本町一丁目から本町三丁目まで、栄町、中央一丁目から中央四丁目まで、市場町、富士見一丁目、富士見二丁目、本千葉町、長洲一丁目、長洲二丁目、新町、新田町、新宿一丁目、新宿二丁目、新宿町一丁目、新宿町二丁目、神明町、港町、問屋町、出洲港、亥鼻一丁目から亥鼻三丁目まで、葛城一丁目から葛城三丁目まで、千葉寺町、寒川町一丁目から寒川町三丁目まで、末広一丁目から末広五丁目まで及び稲荷町の区域
三　東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域
四　横浜市の区域のうち、西区、中区（錦町、かもめ町、豊浦町及び千鳥町を除く。）、鶴見区（一般国道一号線以西の区域並びに県道東京大師横浜線及び同県道の終点から神奈川区に至る一般国道十五号線以南の区域を除く。）及び神奈川区（子安台から三沢上町に至る一般国道一号線以北の区域並びに一般国道十五号線及び青木通から金港町に至る一般国道一号線以南の区域を除く。）の区域
五　川崎市の区域とうち、県道東京大師横浜線以西の区域（一般国道一号線以西の区域を除く。）
六　名古屋市の区域のうち、南区天白町から宝神町に至る一般国道一号線と天白川右岸線との交会点起点とし、順次同右岸線、植田川右岸線、一般国道百五十三号線、市道八事線、県道名古屋長久手線、市道田代本通線、市道天満通線、矢田川左岸線、庄内川左岸線及び南区天白町から宝神町に至る一般国道一号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
七　京都市の区域のうち、市道白川通と府道高野修学院山端線との交会点を起点とし、順次同府道、府道上賀茂山端線、府道佐々里井戸京都線、市道北山通、府道杉坂西陣線、市道京都環状線、市道衣笠宇多野線、府道宇多野嵐山樫原線、府道樫原高槻線、同府道との交会点から木津川を経て日本国有鉄道奈良線との交会点に至る京都市の境界線、日本国有鉄道奈良線、高速自動車国道中央自動車道西宮線、同国道との交会点から府道大津淀線と京都市の境堺線との交会点を経て府道四ノ宮四ツ塚線との交会点に至る京都市の境堺線、同府道、市道蹴上高野線、府道高野修学院山端線を経て起点に至る線で囲まれた区域
八　大阪市の区域
九　神戸市の区域のうち、一般国道二号線と市道生田川右岸線との交会点を起点とし、順次同市道、市道長田楠日尾町線、市道会下山線及び一般国道二号線を起点に至るまで囲まれた区域
一〇　尼崎市の区域のうち、一般国道四十三号線以北の区域
一〇の二　広島市の区域のうち、一般国道二号線と旧太田川左岸線との交会点を起点とし、順次同左岸線、京橋川左岸線、猿猴川右岸線及び一般国道二号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一一　福岡市の区域のうち、博多区（県道檜原比恵線、市道東二整十三号線及び市道下臼井堅粕線以北の区域に限る。）及び中央区の区域
備考　この表に掲げる区域は、昭和五十一年九月一日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。
別表第五　（第十一条関係）
硫黄酸化物 一　大気中における含有率の一時間値（次項を除き、以下単に「一時間値」という。）百万分の〇・二以上である大気汚染の状態が三時間継続した場合
二　一時間値百万分の〇・三以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合
三　一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合
四　一時間値の四十八時間平均値百万分の〇・一五以上である大気の汚染の状態になつた場合 一　一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合
二　一時間値百万分の〇・七以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合
浮遊粒子状物質 大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき二・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態か二時間継続した場合 大気中における量の一時間値か一立方メートルにつき三・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合
一酸化炭素 一時間値百万分の三〇以上である大気の汚染の状態になつた場合 一時間値百万分の五〇以上である大気の汚染の状態になった場合
二酸化窒素 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合 一時間値百万分の一以上である大気の汚染の状態になつた場合
オキシダント 一時間値百万分の〇・一二以上である大気の汚染の状態になつた場合 一時間値百万分の〇・四以上である大気の汚染の状態になつた場合
備考　この表に規定する一時間値の算定に関し必要な事項並びに浮遊粒子状物質及びオキシダントの範囲は、環境省令で定める。
別表第六　（附則第四項関係）
　　一　ベンゼン（濃度が体積百分率六〇パーセント以上のものに限る。以下同じ。）を蒸発させるための乾燥施設であつて、送風機の送風能力が一時間当たり一、〇〇〇立方メートル以上のもの
二　原料の処理能力が一日当たり二〇トン以上のコークス炉
三　ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設（常圧蒸留施設を除く。）
四　ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設（密閉式のものを除く。）
五　ベンゼンの貯蔵タンクであつて、容量が五〇〇キロリットル以上のもの
六　ベンゼンを原料として使用する反応施設であつて、ベンゼンの処理能力が一時間当たり一トン以上のもの（密閉式のものを除く。）
七　トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン（以下「トリクロロエチレン等」という。）を蒸発させるための乾燥施設であつて、送風機の送風能力が一時間当たり一、〇〇〇立方メートル以上のもの
八　トリクロロエチレン等の混合施設であつて、混合槽の容量が五キロリットル以上のもの（密閉式のものを除く。）
九　トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設（密閉式のものを除く。）
十　トリクロロエチレン等による洗浄施設（次号に掲げるものを除く。）であつて、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が三平方メートル以上のもの
十一　テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であつて、処理能力が一回当たり三〇キログラム以上のもの


 Prev動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
 Next道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
 Home

 



    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">海洋研究開発機構</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/yomi/single_link.php?item_id=3875" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.27.3875</id>
  <updated>2010-03-11T20:05:53+09:00</updated>
      <published>2010-03-11T20:05:53+09:00</published>
        <category term="旅 酒の検索エンジン" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html">独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC ジャムステック）は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的として、2004年4月1日、前身の海洋科学技術センターから、独立行政法人として新たなる一歩を踏み出しました</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC ジャムステック）は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的として、2004年4月1日、前身の海洋科学技術センターから、独立行政法人として新たなる一歩を踏み出しました
    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">泰石酒造 株式会社</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/gnavi/index.php?lid=597" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.341.597</id>
  <updated>2010-03-10T18:21:47+09:00</updated>
      <published>2010-03-10T18:21:47+09:00</published>
        <category term="一杯酒の旅" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html">代表銘柄:黎明（れいめい） 沖之一石</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    代表銘柄:黎明（れいめい）　沖之一石
    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">日本の酒・本格焼酎と泡盛</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/yomi/single_link.php?item_id=3874" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.27.3874</id>
  <updated>2010-03-10T18:11:08+09:00</updated>
      <published>2010-03-10T18:11:08+09:00</published>
        <category term="旅 酒の検索エンジン" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html">本格焼酎、泡盛の歴史、蔵元情報、製造方法から飲み方や楽しみ方のポイントまで、あらゆる情報を網羅している。各蔵元のホームページにリンクし、さらに詳しい情報を入手することが可能</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    本格焼酎、泡盛の歴史、蔵元情報、製造方法から飲み方や楽しみ方のポイントまで、あらゆる情報を網羅している。各蔵元のホームページにリンクし、さらに詳しい情報を入手することが可能
    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">酒造り体験隊</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/yomi/single_link.php?item_id=3873" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.27.3873</id>
  <updated>2010-03-10T14:05:52+09:00</updated>
      <published>2010-03-10T14:05:52+09:00</published>
        <category term="旅 酒の検索エンジン" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html">造り体験隊募集・日本酒好きですか？日本酒アマチュアファン主催の例会や全国新酒鑑評会歓迎交流会について</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    造り体験隊募集・日本酒好きですか？日本酒アマチュアファン主催の例会や全国新酒鑑評会歓迎交流会について
    ]]> </content>
    </entry>
  <entry>
  <title type="html">日本の酒データベース</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nonnbei.dee.cc/modules/yomi/single_link.php?item_id=3872" />
  <id>tag:nonnbei.dee.cc,2010://1.27.3872</id>
  <updated>2010-03-10T13:03:46+09:00</updated>
      <published>2010-03-10T13:03:46+09:00</published>
        <category term="旅 酒の検索エンジン" /> 
    <author>
  <name>nonn50</name>
      <uri>http://nonnbei.dee.cc/</uri>
      </author>
      <summary type="html">日本最大の日本酒データベース</summary>
        <content type="html"> <![CDATA[
    日本最大の日本酒データベース
    ]]> </content>
    </entry>
</feed>