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  <title>旅の手帖</title>
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  <title>月刊京都</title>
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  <title>特選街</title>
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  <title>マリンダイビング</title>
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  <title>ノジュール</title>
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  <title>内閣法制局設置法施行令</title>
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      <description> Prev Next 法令Tag: 法令 内閣法制局設置法施行令 （昭和二十七年七月三十一日政令第二百九十号）最終改正：平成一九年一月四日政令第三号 内閣は、法制局設置法（昭和二十七年法律第二百五十二号）第四条第二項及び第八条の規定に基き、この政令を制定する。（第一部の所掌事務等）第一条 第一部においては、内閣法制局設置法（以下「法」という。）第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。第一条の二 第一部に憲法資料調査室を置く。２ 憲法資料調 ...</description>
        <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:41:49 +0900</pubDate>
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 法令


Tag: 法令 

内閣法制局設置法施行令  
（昭和二十七年七月三十一日政令第二百九十号）
最終改正：平成一九年一月四日政令第三号
　内閣は、法制局設置法（昭和二十七年法律第二百五十二号）第四条第二項及び第八条の規定に基き、この政令を制定する。
（第一部の所掌事務等）
第一条 　第一部においては、内閣法制局設置法（以下「法」という。）第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
第一条の二 　第一部に憲法資料調査室を置く。
２ 　憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
一 　憲法調査会が憲法調査会法（昭和三十一年法律第百四十号）第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項
二 　前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
三 　前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
３ 　憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。
（第二部の所掌事務）
第二条 　第二部においては、主として内閣（内閣府を除く。）、内閣府（公正取引委員会及び金融庁を除く。）、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官（以下「長官」という。）から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
（第三部の所掌事務）
第三条 　第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　主として金融庁、総務省（公害等調整委員会を除く。）、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
二 　条約案の審査に関する事項
三 　法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの
（第四部の所掌事務）
第三条の二 　第四部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
（所掌事務に関する特例措置）
第四条 　長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案若しくは政令案の審査及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。
（長官総務室の所掌事務）
第五条 　長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
一 　機密に関する事項
二 　長官の官印及び局印の管守に関する事項
三 　各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
四 　公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
五 　内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
六 　内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
七 　職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
八 　予算決算及び会計に関する事項
九 　法令の編集その他資料の整備に関する事項
十 　法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
十一 　前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項
（長官総務室の内部組織）
第六条 　長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。
２ 　総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
３ 　長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。
４ 　総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。
５ 　会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
６ 　各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。
第六条の二 　長官総務室に、調査官一人を置く。
２ 　調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。
（内閣法制局長官秘書官）
第七条 　内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。
２ 　内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。
（参事官の定数）
第八条 　内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない。
（職員の行政組織上又はその他の公の名称）
第九条 　法及びこの政令に定めるものの外、内閣法制局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、長官が定める。
（実施規程）
第十条 　この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。
　　　附　則　抄
　この政令は、法施行の日（昭和二十七年八月一日）から施行する。
　　　附　則　（昭和二八年一月二〇日政令第三号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和三二年七月三一日政令第二二〇号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和三四年七月九日政令第二四八号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和三六年一月一二日政令第三号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和三六年六月一二日政令第一八六号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和三七年四月一六日政令第一四九号）
　この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
　　　附　則　（昭和三七年六月二六日政令第二六二号）　抄
１ 　この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和三八年一二月二三日政令第三八二号）
　この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和三九年九月一八日政令第三〇三号）
　この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和三九年一一月一六日政令第三四六号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和四二年八月三一日政令第二六五号）
　この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和四五年四月二七日政令第八八号）
　この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和四六年六月三〇日政令第二一九号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和四七年六月三〇日政令第二四七号）
　この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和五〇年四月二日政令第七七号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（昭和五三年七月五日政令第二八二号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一〇年五月二七日政令第一八四号）　抄
　この政令は、金融監督庁設置法の施行の日（平成十年六月二十二日）から施行する。
　　　附　則　（平成一〇年六月二六日政令第二三七号）　抄
　この政令は、平成十年七月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一〇年一二月一五日政令第三九三号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一一年八月一三日政令第二五一号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
　　　附　則　（平成一三年六月二〇日政令第二〇五号）
　この政令は、平成十三年六月二十三日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年一一月二八日政令第三七三号）
　この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一四年四月一日政令第一二三号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一五年四月九日政令第二〇一号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十五年四月九日）から施行する。
　　　附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五五一号）　抄
　この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 　第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定及び同令第六条第五項の改正規定（「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。）　公布の日
二 　第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項及び第四項の改正規定並びに同条第五項の改正規定（「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。）　平成十六年四月一日
　　　附　則　（平成一六年一一月二五日政令第三五九号）
　この政令は、平成十六年十二月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。


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  <title>内閣法制局設置法</title>
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      <description> Prev Next 法令Tag: 法令 内閣法制局設置法 （昭和二十七年七月三十一日法律第二百五十二号）最終改正：昭和四四年五月一六日法律第三三号（設置）第一条 内閣に内閣法制局を置く。（内閣法制局長官）第二条 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。２ 長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。（所掌事務）第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を ...</description>
        <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:36:46 +0900</pubDate>
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Tag: 法令 

内閣法制局設置法  
（昭和二十七年七月三十一日法律第二百五十二号）
最終改正：昭和四四年五月一六日法律第三三号
（設置）
第一条 　内閣に内閣法制局を置く。
（内閣法制局長官）
第二条 　内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
２ 　長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。
（所掌事務）
第三条 　内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 　閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
二 　法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
三 　法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
四 　内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
五 　その他法制一般に関すること。
（内部部局）
第四条 　内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
　　　第一部
第二部
第三部
第四部
２ 　部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
（職員）
第五条 　内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。
２ 　次長は、長官を助け、局務を整理する。
３ 　参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
４ 　事務官は、命を受け、事務を整理する。
５ 　部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。
第六条 　削除
（主任の大臣）
第七条 　内閣法制局に係る事項については、内閣法 （昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
（実施細則）
第八条 　この法律の施行に関し必要な細則は、政令で定める。
　　　附　則　抄
１ 　この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
　　　附　則　（昭和三七年四月一六日法律第七七号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
５ 　第六条の規定の施行前における法制局及びその職員は、改正後の内閣法制局設置法の規定に基づく相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
　　　附　則　（昭和四四年五月一六日法律第三三号）　抄
（施行期日）
１ 　この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。


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  <title>内閣府本府組織令</title>
  <link>http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/4153.html</link>
      <description> Prev Next 法令Tag: 法令 ページ内コンテンツ 内閣府本府組織令 第一章 内部部局等 第一節 大臣官房、政策統括官及び局の設置等 第二節 特別な職の設置等 第三節 課の設置等 第一款 大臣官房 第二款 政策統括官 第三款 賞勲局 第四款 男女共同参画局 第五款 沖縄振興局 第二章 審議会等 第三章 施設等機関 第四章 特別の機関 第五章 地方支分部局 附 則 内閣府本府組織令 （平成十二年六月七日政令第二百四十五号）最終改正：平成二一年一二月九日政令第二八一号（最終改正までの未施行法令）平成二十一年十二月九日政令第二百八十一号  ...</description>
        <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:33:29 +0900</pubDate>
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 法令


Tag: 法令 


 
  ページ内コンテンツ
 
 
   内閣府本府組織令 
 第一章　内部部局等 
 第一節　大臣官房、政策統括官及び局の設置等 
 第二節　特別な職の設置等 
 第三節　課の設置等 
 第一款　大臣官房 
 第二款　政策統括官 
 第三款　賞勲局 
 第四款　男女共同参画局 
 第五款　沖縄振興局 
 第二章　審議会等 
 第三章　施設等機関 
 第四章　特別の機関 
 第五章　地方支分部局 
 附　則 
 

内閣府本府組織令  
（平成十二年六月七日政令第二百四十五号）
最終改正：平成二一年一二月九日政令第二八一号
（最終改正までの未施行法令）
平成二十一年十二月九日政令第二百八十一号 （未施行）
　
　　内閣は、内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章　内部部局等  

第一節　大臣官房、政策統括官及び局の設置等  
（大臣官房、政策統括官及び局の設置）
第一条 　本府に、大臣官房、政策統括官七人及び次の三局を置く。
　　賞勲局
　　男女共同参画局
　　沖縄振興局
（大臣官房の所掌事務）
第二条 　大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　機密に関すること。
二 　内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。
三 　内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 　法令案その他の公文書類の審査に関すること。
五 　内閣府の機構及び定員に関すること。
六 　国会との連絡に関すること。
七 　内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八 　内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九 　内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十 　公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一 　内閣府の保有する情報の公開に関すること。
十二 　内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十三 　内閣府の行政の考査に関すること。
十四 　内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること（警察共済組合に関することを除く。）。
十五 　内閣共済組合に関すること。
十六 　内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
十七 　内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
十八 　内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
十九 　経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究（大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。）に関すること。
二十 　国民経済計算に関すること。
二十一 　勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件（以下「勲章等」という。）以外の栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
二十二 　内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
二十三 　国民の祝日に関すること。
二十四 　元号その他の公式制度に関すること。
二十五 　国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務（他省の所掌に属するものを除く。）その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
二十六 　迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
二十七 　市民活動の促進に関すること。
二十八 　官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
二十九 　政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
三十 　世論の調査に関すること。
三十一 　公文書館に関する制度に関すること。
三十二 　前号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な公文書その他の記録（国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。）の保存及び利用に関すること（他の機関の所掌に属するものを除く。）。
三十三 　地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十四 　選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
三十五 　国会等（国会等の移転に関する法律 （平成四年法律第百九号）第一条 に規定するものをいう。第十四条第十号において同じ。）の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
三十六 　統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十七 　租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十八 　日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
三十九 　北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 （平成十四年法律第百四十三号）第二条 及び第四条 から第六条 までに規定する事務（他省の所掌に属するものを除く。）
四十 　中心市街地の活性化に関する法律 （平成十年法律第九十二号）第九条第一項 に規定する基本計画の認定に関すること。
四十一 　公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
四十二 　国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
四十三 　前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
（政策統括官の職務）
第三条 　政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 　行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること（内閣官房が行う内閣法 （昭和二十二年法律第五号）第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。）。
イ　短期及び中長期の経済の運営に関する事項
ロ　財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ハ　経済に関する重要な政策（経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。）に関する事項
ニ　科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
ホ　科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
ヘ　ニ及びホに掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
ト　災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興（第三号ヌを除き、以下「防災」という。）に関する基本的な政策に関する事項
チ　トに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
リ　沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
ヌ　リに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
ル　青少年の健全な育成に関する事項
ヲ　金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
ワ　食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
カ　消費者基本法 （昭和四十三年法律第七十八号）第二条 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
ヨ　食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項
二 　少子化及び高齢化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに自殺対策の推進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三 　次に掲げる事務
イ　内外の経済動向の分析に関すること。
ロ　経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること（他省の所掌に属するものを除く。）。
ハ　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 （平成十一年法律第百十七号）第四条第一項 に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
ニ　構造改革特別区域法 （平成十四年法律第百八十九号）第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
ホ　地域再生法 （平成十七年法律第二十四号）第五条第一項 に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項 に規定する特定地域再生事業会社の指定に関すること、同法第十九条第一項 の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること並びに同法第二十条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること。
ヘ　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 （平成十八年法律第五十一号）第七条第一項 に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
ト　道州制特別地域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
チ　市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
リ　防災に関する施策の推進に関すること。
ヌ　防災に関する組織（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第二章 に規定するものをいう。）の設置及び運営並びに防災計画（同法第二条第七号 に規定するものをいう。）に関すること。
ル　激甚災害（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 （昭和三十七年法律第百五十号）第二条第一項 に規定するものをいう。）及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
ヲ　特定非常災害（特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 （平成八年法律第八十五号）第二条第一項 に規定するものをいう。）及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
ワ　被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法 （平成十年法律第六十六号）第三条第一項 に規定するものをいう。）の支給に関すること。
カ　台風常襲地帯（台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 （昭和三十三年法律第七十二号）第三条第一項 に規定するものをいう。）及び災害防除事業（同法第二条第一項 に規定するものをいう。）の指定に関すること。
ヨ　避難施設緊急整備地域（活動火山対策特別措置法 （昭和四十八年法律第六十一号）第二条第一項 に規定するものをいう。）及び降灰防除地域（同法第十二条第一項 に規定するものをいう。）の指定に関すること。
タ　大規模地震対策特別措置法 （昭和五十三年法律第七十三号）に基づく地震防災対策に関すること。
レ　原子力災害対策特別措置法 （平成十一年法律第百五十六号）第十五条第二項 に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項 に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項 に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに第十六条第一項 に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
ソ　東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 （平成十四年法律第九十二号）に基づく地震防災対策に関すること。
ツ　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 （平成十六年法律第二十七号）に基づく地震防災対策に関すること。
ネ　リからツまでに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること（他省の所掌に属するものを除く。）。
ナ　沖縄（沖縄県の区域をいう。以下同じ。）における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画（以下「振興開発計画」という。）の作成に関すること。
ラ　多極分散型国土形成促進法 （昭和六十三年法律第八十三号）の施行に関すること。
ム　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成二十年法律第七十九号）第十二条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
ウ　ムに掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
ヰ　食育推進基本計画（食育基本法 （平成十七年法律第六十三号）第十六条第一項 に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。
ノ　国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること（消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。）。
オ　少子化に対処するための施策の大綱（少子化社会対策基本法 （平成十五年法律第百三十三号）第七条 に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。
ク　高齢社会対策の大綱（高齢社会対策基本法 （平成七年法律第百二十九号）第六条 に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。
ヤ　障害者基本計画（障害者基本法 （昭和四十五年法律第八十四号）第九条第一項 に規定するものをいう。）の策定及び推進に関すること。
マ　交通安全基本計画（交通安全対策基本法 （昭和四十五年法律第百十号）第二十二条第一項 に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること（国土交通省の所掌に属するものを除く。）。
ケ　犯罪被害者等基本計画（犯罪被害者等基本法 （平成十六年法律第百六十一号）第八条第一項 に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。
フ　自殺対策の大綱（自殺対策基本法 （平成十八年法律第八十五号）第八条 に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。
コ　原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
（賞勲局の所掌事務）
第四条 　賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
二 　勲章等の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
三 　外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
（男女共同参画局の所掌事務）
第五条 　男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること（内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。）。
イ　男女共同参画社会の形成（男女共同参画社会基本法 （平成十一年法律第七十八号）第二条第一号 に規定するものをいう。以下同じ。）の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ　イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二 　次に掲げる事務
イ　男女共同参画基本計画（男女共同参画社会基本法第十三条第一項 に規定するものをいう。第二十七条第一号において同じ。）の作成及び推進に関すること。
ロ　イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
（沖縄振興局の所掌事務）
第六条 　沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　振興開発計画の推進に関すること。
二 　振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 （昭和四十七年政令第百八十三号）第一条第一項 に規定するものに関する関係行政機関の経費（同条第二項 に規定するものを除く。第三節第五款において「特定事業に関する経費」という。）の配分計画に関すること（文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。）。
三 　前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること（他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。）。
四 　沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
五 　沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 （昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。）の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。


第二節　特別な職の設置等  
（官房長）
第七条 　大臣官房に、官房長を置く。
２ 　官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
（総括審議官、政策評価審議官及び審議官）
第八条 　大臣官房に、総括審議官、政策評価審議官及び審議官を置く。
２ 　総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
３ 　政策評価審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する政策の評価に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
４ 　審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
５ 　総括審議官の定数は一人と、政策評価審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十六人とする。
（参事官）
第九条 　大臣官房に、参事官を置く。
２ 　大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
３ 　大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き七人とする。


第三節　課の設置等  

第一款　大臣官房  
（大臣官房に置く課等）
第十条 　大臣官房に、次の七課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。
　　総務課
　　人事課
　　会計課
　　企画調整課
　　政策評価広報課
　　市民活動促進課
　　公文書管理課
　　政府広報室
（総務課の所掌事務）
第十一条 　総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　機密に関すること。
二 　内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。
三 　内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 　法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五 　内閣府の機構に関すること。
六 　国会との連絡に関すること。
七 　公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八 　内閣府の保有する情報の公開に関すること。
九 　内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十 　国民の祝日に関すること。
十一 　元号その他の公式制度に関すること。
十二 　国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務（他省の所掌に属するものを除く。）その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
十三 　官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
十四 　内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五 　前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
（人事課の所掌事務）
第十二条 　人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 　法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。
三 　内閣府の定員に関すること。
四 　勲章等以外の栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
五 　栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
六 　内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
七 　恩給に関する連絡事務に関すること。
（会計課の所掌事務）
第十三条 　会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 　内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
三 　内閣府所管の建築物の営繕に関すること。
四 　庁内の管理に関すること。
（企画調整課の所掌事務）
第十四条 　企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
二 　内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
三 　経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究（大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。）に関すること。
四 　国民経済計算に関すること。
五 　内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
六 　本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
七 　迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
八 　地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
九 　選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十 　国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十一 　統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十二 　租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十三 　日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
十四 　北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条 及び第四条 から第六条 までに規定する事務（他省の所掌に属するものを除く。）
十五 　中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項 に規定する基本計画の認定に関すること。
十六 　公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
十七 　国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
十八 　本府の情報システ厶の整備及び管理に関すること。
十九 　内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
（政策評価広報課の所掌事務）
第十五条 　政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
二 　内閣府の行政の考査に関すること。
三 　内閣府の事務能率の増進に関すること。
四 　内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
五 　独立行政法人評価委員会の庶務（国立公文書館分科会、沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会、北方領土問題対策協会分科会及び国民生活センター分科会に係るものを除く。）に関すること。
（市民活動促進課の所掌事務）
第十六条 　市民活動促進課は、市民活動の促進に関する事務をつかさどる。
（公文書管理課の所掌事務）
第十七条 　公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　公文書館に関する制度に関すること。
二 　前号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な公文書その他の記録（国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。）の保存及び利用に関すること（他の機関の所掌に属するものを除く。）。
三 　独立行政法人評価委員会国立公文書館分科会の庶務に関すること。
（政府広報室の所掌事務）
第十八条 　政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　政府の重要な施策に関する広報に関すること。
二 　世論の調査に関すること。
（厚生管理官の職務）
第十九条 　厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること（警察共済組合に関することを除く。）。
二 　内閣共済組合に関すること。
三 　内閣府の職員（内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。）に貸与する宿舎に関すること。


第二款　政策統括官  
（参事官）
第二十条 　本府に、参事官を置く。
２ 　参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
３ 　参事官の定数は、併任の者を除き、三十六人とする。


第三款　賞勲局  
（賞勲局に置く課等）
第二十一条 　賞勲局に、総務課及び審査官三人を置く。
（総務課の所掌事務）
第二十二条 　総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 　栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
三 　勲章等の伝達に関すること。
四 　勲記、章記その他の証状の調製に関すること。
五 　前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
（審査官の職務）
第二十三条 　審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 　勲章等の授与及びはく奪の審査に関すること（総務課の所掌に属するものを除く。）。
二 　外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。


第四款　男女共同参画局  
（男女共同参画局に置く課）
第二十四条 　男女共同参画局に、次の三課を置く。
　　総務課
　　調査課
　　推進課
（総務課の所掌事務）
第二十五条 　総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること（内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。）。
イ　男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ　イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項（調査課の所掌に属するものを除く。）
二 　次に掲げる事務
イ　男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
ロ　男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
ハ　男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
ニ　男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
（調査課の所掌事務）
第二十六条 　調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること（内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。）。
イ　政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
ロ　男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
二 　男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
（推進課の所掌事務）
第二十七条 　推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
二 　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。


第五款　沖縄振興局  
（沖縄振興局に置く課等）
第二十八条 　沖縄振興局に、総務課及び参事官四人を置く。
（総務課の所掌事務）
第二十九条 　総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 　振興開発計画の推進に関すること（参事官の所掌に属するものを除く。）。
三 　振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること（文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。）。
四 　独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の組織及び運営一般に関すること。
五 　独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関すること。
六 　前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
（参事官の職務）
第三十条 　参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 　振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
イ　道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、下水道及び都市計画上の公園の整備
ロ　産業の振興開発（農林水産省の所掌に係るものに限る。）
ハ　交通施設（道路を除く。）の整備
ニ　防災及び国土の保全に係る施設の整備
ホ　観光の開発
二 　振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務（文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。）のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。
三 　沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること（他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。）。
四 　沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
五 　位置境界明確化法 の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
六 　沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。




第二章　審議会等  
（規制改革会議）
第三十一条 　法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、規制改革会議を置く。
２ 　規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革（国及び地方公共団体の事務及び事業を民間に開放することによる規制の在り方の改革を含む。）に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
二 　内閣総理大臣の諮問に応じ、市場開放問題に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関する重要事項を調査審議すること。
三 　前二号に掲げる諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
３ 　前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令 （平成十九年政令第十四号）の定めるところによる。


第三章　施設等機関  
（設置）
第三十二条 　本府に、次の施設等機関を置く。
　　経済社会総合研究所
　　迎賓館
（経済社会総合研究所）
第三十三条 　経済社会総合研究所（以下この条において「研究所」という。）は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究（大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。）を行うこと。
二 　国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
三 　国民経済計算を作成すること。
四 　本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
２ 　研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
３ 　研究所は、内閣府設置法第四条第三項第五十六号 に規定する政令で定める文教研修施設とする。
（迎賓館）
第三十四条 　迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。
２ 　迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。


第四章　特別の機関  
（北方対策副本部長）
第三十五条 　北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
（審議官）
第三十六条 　北方対策本部（次項及び次条において「本部」という。）に、審議官一人を置く。
２ 　審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
（参事官）
第三十七条 　本部に、参事官一人を置く。
２ 　参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。


第五章　地方支分部局  
（総合事務局の位置）
第三十八条 　沖縄総合事務局（以下「総合事務局」という。）は、那覇市に置く。
（総合事務局の内部組織）
第三十九条 　総合事務局に、次長二人を置く。
２ 　次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
３ 　総合事務局に、次の六部を置く。
　　総務部
　　財務部
　　農林水産部
　　経済産業部
　　開発建設部
　　運輸部
４ 　前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
（地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会）
第四十条 　総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
２ 　地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 　船員法 （昭和二十二年法律第百号）、最低賃金法 （昭和三十四年法律第百三十七号）及び船員職業安定法 （昭和二十三年法律第百三十号）の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
３ 　前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
４ 　沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
５ 　第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。


附　則  
（施行期日）
第一条 　この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
（大臣官房の所掌事務の特例）
第二条 　大臣官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 　化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器（我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。）の廃棄に関すること。
二 　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）第四十二条第二項に規定する特例民法法人（以下この号及び次号において単に「特例民法法人」という。）の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
三 　本府の所掌に係る特例民法法人の監督に関する事務の連絡調整に関すること。
２ 　大臣官房は、第二条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法（平成十五年法律第百三十七号）がその効力を有する間、同法第二条第一項に規定する対応措置（自衛隊が実施するものを除く。）の実施に関する事務をつかさどる。
（政策統括官の職務の特例）
第三条 　政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
平成二十二年三月三十一日 一　地方分権改革推進計画（地方分権改革推進法（平成十八年法律第百十一号）第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。）の作成に関すること。
二　地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
平成二十三年三月三十一日 一　原子力発電施設等立地地域（原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法（平成十二年法律第百四十八号）第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。）の指定に関すること。
二　原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画（原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。）の作成に関すること。
三　原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
平成二十四年三月三十一日 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律（平成七年法律第百二号）の規定による駐留軍用地の返還に関すること（他省の所掌に属するものを除く。）。
沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）の施行に関すること（同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項に規定する協議に関することを除く。）。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一　株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
　イ　設立
　ロ　定款の変更の決議
　ハ　取締役及び監査役の選任及び解任の決議
　ニ　合併、分割及び解散の決議
二　株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社企業再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一　株式会社企業再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
　イ　設立
　ロ　会社法（平成十七年法律第八十六号）第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
　ハ　取締役及び監査役の選任及び解任の決議
　ニ　定款の変更の決議
　ホ　合併、分割及び解散の決議
二　株式会社企業再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
（沖縄振興局の所掌事務の特例）
第四条 　沖縄振興局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第三条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。
（大臣官房企画調整課の所掌事務の特例）
第五条 　大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
２ 　大臣官房企画調整課は、第十四条各号及び前項に掲げる事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第二条第二項に規定する事務をつかさどる。
（大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例）
第六条 　大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第三号に掲げる事務をつかさどる。
（沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例）
第七条 　沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、平成二十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定に基づく協議に関する事務を分掌する。
２ 　沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号及び前項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第四条に規定する事務を分掌する。
（規制改革会議の設置期間の特例）
第八条 　規制改革会議は、平成二十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
　　　附　則　（平成一二年六月七日政令第三三三号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令（第一条を除く。）は、平成十三年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一二年七月一二日政令第三七四号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年三月二八日政令第六四号）
　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年三月三〇日政令第八六号）
　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年三月三〇日政令第一〇五号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、法の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一三年三月三〇日政令第一〇七号） 抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一三年七月三日政令第二三一号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一四年三月三一日政令第一〇二号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、法の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一四年一二月一一日政令第三六五号）
　この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八三号）　抄
　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一四年一二月二七日政令第三九九号）
　この政令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一五年三月二六日政令第七一号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一五年四月一日政令第一六五号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一五年四月九日政令第二〇五号）
　この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日（平成十五年四月十日）から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一五年五月三〇日政令第二三六号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一五年六月二〇日政令第二七四号）
　この政令は、食品安全基本法の施行の日（平成十五年七月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一五年七月二四日政令第三二四号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、法の施行の日（平成十五年七月二十五日）から施行する。
　　　附　則　（平成一五年八月一日政令第三五三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一五年八月六日政令第三五八号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一五年八月二九日政令第三八六号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日（平成十五年九月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一六年四月一日政令第一二〇号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一六年四月一日政令第一二二号）
　この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一六年六月二日政令第一八九号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一六年六月四日政令第一九〇号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年三月二四日政令第六八号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一七年四月一日政令第一〇八号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年四月一日政令第一五一号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年五月二七日政令第一九〇号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年六月一日政令第二〇三号）　抄
　この政令は、施行日（平成十七年十月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一七年七月八日政令第二三六号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、食育基本法の施行の日（平成十七年七月十五日）から施行する。
　　　附　則　（平成一七年八月一〇日政令第二七四号）
　この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一七年八月一五日政令第二八二号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、法の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一八年七月五日政令第二二八号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、法の施行の日（平成十八年七月七日）から施行する。
　　　附　則　（平成一八年八月一一日政令第二六五号）
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第五十四号）の施行の日（平成十八年八月二十二日）から施行する。
　　　附　則　（平成一八年一〇月二八日政令第三四四号）　抄
（施行期日）　
１ 　この政令は、自殺対策基本法の施行の日（平成十八年十月二十八日）から施行する。　
　　　附　則　（平成一九年一月四日政令第二号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
　　　附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
　　　附　則　（平成一九年一月二四日政令第一一号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、法の施行の日（平成十九年一月二十六日）から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一九年一月二六日政令第一三号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成一九年三月三〇日政令第一〇三号）
　この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の施行の日から施行する。
　　　附　則　（平成一九年三月三一日政令第一一七号）
　この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一九年八月八日政令第二五二号）
　この政令は、廃止法の施行の日（平成十九年八月十日）から施行する。
　　　附　則　（平成一九年九月二五日政令第三〇〇号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十九年十月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成一九年一二月一二日政令第三六一号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律（平成十九年法律第百十四号）の施行の日（平成十九年十二月十四日）から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年三月二八日政令第七四号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年五月二一日政令第一七八号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年六月二七日政令第二〇一号）
　この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年七月一八日政令第二三一号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
第三条 　第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（平成二〇年一一月二一日政令第三五三号）
　この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年一一月二八日政令第三六〇号）
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年一二月一〇日政令第三七九号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成二一年三月六日政令第三〇号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成二一年三月二七日政令第五六号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成二一年六月二六日政令第一七〇号）
　この政令は、公布の日から施行する。
　　　附　則　（平成二一年八月一四日政令第二一七号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日（平成二十一年九月一日）から施行する。
（罰則に関する経過措置）
２ 　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（平成二一年一〇月七日政令第二四三号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、平成二十一年十月八日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
（税制調査会の委員等の任期に関する経過措置）
３ 　この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員又は特別委員若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第三条第二項又は第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
　　　附　則　（平成二一年一二月九日政令第二八一号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日（平成二十二年四月一日）から施行する。


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  <title>司法制度改革推進法</title>
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      <description> Prev Next 法令Tag: 法令 ページ内コンテンツ 司法制度改革推進法 第一章 総則 第二章 基本方針 第三章 司法制度改革推進計画 第四章 司法制度改革推進本部 附 則 司法制度改革推進法 法律第百十九号（平一三・一一・一六）第一章 総則 （目的）第一条 この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備（以下「司法 ...</description>
        <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:23:33 +0900</pubDate>
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 法令


Tag: 法令 


 
  ページ内コンテンツ
 
 
    司法制度改革推進法 
 第一章　総則 
 第二章　基本方針 
 第三章　司法制度改革推進計画 
 第四章　司法制度改革推進本部 
 附　則 
 

司法制度改革推進法  
法律第百十九号（平一三・一一・一六）

第一章　総則  
　（目的）
第一条　この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備（以下「司法制度改革」という。）について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
　（基本理念）
第二条　司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。
　（国の責務）
第三条　国は、前条に定める基本理念にのっとり、司法制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
　（日本弁護士連合会の責務）
第四条　日本弁護士連合会は、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、第二条に定める基本理念にのっとって、司法制度改革の実現のため必要な取組を行うように努めるものとする。


第二章　基本方針  
　（基本方針）
第五条　司法制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
　一　国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築するため、民事に関し、その解決のため専門的な知見を要する事件その他の事件に関する裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、裁判所における手続を利用する機会を拡大するために必要な制度の整備、裁判外における紛争処理制度の拡充等を図るとともに、刑事に関し、裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、被疑者及び被告人に対する公的な弁護制度の整備、検察審査会の機能の強化等を図ること。
　二　司法制度を支える体制を充実強化させるため、法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、法曹養成のための教育を行う大学院に関する制度の整備その他の法曹養成のための制度の見直し、裁判官、検察官及び弁護士の能力及び資質の一層の向上のための制度の整備等を図ること。
　三　国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、国民が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与する制度の導入等を図ること。
　（法制上の措置等）
第六条　政府は、前条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。


第三章　司法制度改革推進計画  
　（司法制度改革推進計画）
第七条　政府は、政府が司法制度改革に関し講ずべき措置について必要な計画（以下「司法制度改革推進計画」という。）を定めなければならない。
２　内閣総理大臣は、司法制度改革推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
３　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
４　前二項の規定は、司法制度改革推進計画の変更について準用する。


第四章　司法制度改革推進本部  
　（設置）
第八条　司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部（以下「本部」という。）を置く。
　（所掌事務）
第九条　本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
　一　司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。
　二　司法制度改革推進計画の作成及び推進に関すること。
　三　司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
　四　司法制度改革の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
　（組織）
第十条　本部は、司法制度改革推進本部長、司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革推進本部員をもって組織する。
　（司法制度改革推進本部長）
第十一条　本部の長は、司法制度改革推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をもって充てる。
２　本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
　（司法制度改革推進副本部長）
第十二条　本部に、司法制度改革推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、国務大臣をもって充てる。
２　副本部長は、本部長の職務を助ける。
　（司法制度改革推進本部員）
第十三条　本部に、司法制度改革推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。
２　本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
　（資料の提出その他の協力）
第十四条　本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２　本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
　（事務局）
第十五条　本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
２　事務局に、事務局長その他の職員を置く。
３　事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
４　事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
　（設置期限）
第十六条　本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。
　（主任の大臣）
第十七条　本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
　（政令への委任）
第十八条　この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。


附　則  
　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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  <title>旅行業法施行令</title>
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      <description> Prev Next 法令Tag: 法令 旅行業法施行令 （昭和四十六年十一月五日政令第三百三十八号）最終改正：平成二一年八月一四日政令第二一七号 内閣は、旅行業法 （昭和二十七年法律第二百三十九号）第二十四条 の規定に基づき、旅行あつ旋業法施行令（昭和二十七年政令第四百十六号）の全部を改正するこの政令を制定する。（情報通信の技術を利用する方法）第一条 旅行業者等は、旅行業法 （以下「法」という。）第十二条の四第三項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、 ...</description>
        <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:15:15 +0900</pubDate>
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 法令


Tag: 法令 

旅行業法施行令  
（昭和四十六年十一月五日政令第三百三十八号）
最終改正：平成二一年八月一四日政令第二一七号
　内閣は、旅行業法 （昭和二十七年法律第二百三十九号）第二十四条 の規定に基づき、旅行あつ旋業法施行令（昭和二十七年政令第四百十六号）の全部を改正するこの政令を制定する。
（情報通信の技術を利用する方法）
第一条 　旅行業者等は、旅行業法 （以下「法」という。）第十二条の四第三項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法（以下「電磁的方法」という。）の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
２ 　前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、法第十二条の四第三項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二条 　前条の規定は、法第十二条の五第二項 の規定により同項 に規定する措置を講ずるときについて準用する。
（登録研修機関の登録の有効期間）
第三条 　法第十二条の十五第一項 の政令で定める期間は、三年とする。
（手数料）
第四条 　法第二十二条第一項 の規定により納めなければならない手数料のうち、法第六条の三第一項 の規定による有効期間の更新の登録に係るものの額は、二万九千二百円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 （平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、二万八千三百円）とする。
２ 　法第二十二条第二項 の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 　総合旅行業務取扱管理者試験　六千五百円
二 　国内旅行業務取扱管理者試験　五千八百円
３ 　法第二十二条第三項 の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、三万七千六百円とする。
（都道府県が処理する事務）
第五条 　旅行業（本邦外の企画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。）を実施しないものに限る。）及び旅行業者代理業（観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 （平成二十年法律第三十九号）第十二条第一項 前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。）に関する法第二章 （第十二条の三を除く。）、第二十二条の十五第四項及び第二十二条の二十二第二項において準用する第十八条第二項、第二十二条の二十三第一項、第二十三条、第二十三条の二第一項及び第二項並びに第二十六条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
２ 　旅行業者等が組織する団体に関する法第二十五条 に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
３ 　旅行業者等が組織する団体（法第二十二条の二 の旅行業協会を除く。）に関する法第二十六条第一項 に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
４ 　前三項の場合においては、法中前三項に規定する事務に係る観光庁長官に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
　　　附　則
　この政令は、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第五十九号）の施行の日（昭和四十六年十一月十日）から施行する。
　　　附　則　（昭和五八年二月八日政令第一一号）
　この政令は、旅行業法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第三十三号）の施行の日（昭和五十八年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成六年九月一九日政令第三〇三号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成七年一二月六日政令第三九九号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、旅行業法の一部を改正する法律（次条第一項において「改正法」という。）の施行の日（平成八年四月一日）から施行する。
（経過措置）
第二条 　改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により改正法による改正前の旅行業法（次項において「旧法」という。）の規定による旅行業の登録（運輸大臣が行ったものに限る。）を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録のうち、第一条の規定による改正後の旅行業法施行令（次項において「新令」という。）第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事が行った登録とみなす。
２ 　この政令の施行の際現に運輸大臣に対してされている旧法第四条第一項若しくは第六条の三第一項の規定による旅行業の登録の申請又は旧法第十二条の二第一項の規定による旅行業約款の認可の申請のうち新令第二条第一項に規定する職権に係るものは、都道府県知事に対してされた申請とみなす。
　　　附　則　（平成九年三月一二日政令第二九号）
　この政令は、平成九年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一一年一〇月二七日政令第三三六号）
（施行期日）
１ 　この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
（経過措置）
２ 　この政令の施行前に港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）又は旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）（これらの法律に基づく政令を含む。）の規定によりされた命令等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
３ 　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（平成一二年三月一七日政令第七九号）
　この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
　　　附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
　　　附　則　（平成一三年一月四日政令第四号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
（罰則に関する経過措置）
２ 　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（平成一六年三月二四日政令第五四号）
　この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
　　　附　則　（平成一六年一〇月二九日政令第三三七号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年七月一六日政令第二二八号）
　この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日（平成二十年七月二十三日）から施行する。
　　　附　則　（平成二〇年七月一八日政令第二三一号）　抄
（施行期日）
第一条 　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
第三条 　第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　　　附　則　（平成二一年八月一四日政令第二一七号）　抄
（施行期日）
１ 　この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日（平成二十一年九月一日）から施行する。
（罰則に関する経過措置）
２ 　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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